都市景観形成地区内の自家用広告物の届出の手続き

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ページID1018001  更新日 2025年10月17日

都市景観形成地区内で屋外広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超え10平方メートル以下の自家用広告物を30日を超えて掲出する場合は下記のお手続きが必要です。

なお、都市景観形成地区内で掲出する屋外広告物のうち、一般広告物または表示面積の合計が10平方メートルを超える自家用広告物は「都市景観形成地区内の屋外広告物の許可申請の手続き」を行ってください。

都市景観形成地区内の自家用広告物の届出の手続き

イラスト:届出の手続きの流れ

事前相談

義務ではありませんが、円滑な事務手続きのため、計画が変更な時期の事前相談にご協力をお願いします。景観アドバイザー制度も設けておりますので、ご活用ください。

事前相談をおこなう場合は、下表「自家用広告物の届出時の提出書類」に示したもののうち、「自家用広告物届出書」を除く書類・図面を各1部提出してください。

届出

下表の書類・図面を各1部提出してください。

自家用広告物の届出時の提出書類
書類・図面 明示すべき事項
自家用広告物届出書 必要事項を記入
景観配慮事項説明書 該当するものにチェック
現況写真 敷地、掲出場所及びその周辺を示す写真。カラーで遠景・近景がわかるように数枚。
位置図 方位及び行為地の周辺
配置図 敷地の境界及び広告物・広告物を設置する物件の位置
立面図 建築物に設置する場合は、その建築物全体の寸法と設置位置
意匠着色図 仕上げ方法、色彩(マンセル値)及び寸法
構造図 基礎の構造、建築物への取り付け方法
完成予想図 パース、合成写真など

完了報告

完了報告時の提出書類
書類 明示すべき事項
完了報告書 必要事項を記入
完了写真 カラーで撮影日時を記入し、広告物設置後の外観及び周辺状況がわかるものを数枚

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当へのお問い合わせ