5号認定(業況の悪化している業種(全国的))
全国的に業況の悪化している業種(注)に属する中小企業者
(注)セーフティネット保証5号の指定業種
認定に関するお知らせ
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している職種に属する中小企業者を支援するための措置です。
保証申込み期間について
保証申込み期間については、認定日から起算して30日間となります。期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に金融機関へご相談ください。
申請方法について
1.窓口申請
中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただく方法です。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。
なお、原油高を要件とする5号(ロ)の認定については、要件と必要書類が大変複雑となっていますので、下記担当までお問合せください。
2.電子申請
電子申請を利用するためには事前にGビズIDを取得する必要があります。詳しい手続きの流れは、下記の中小企業庁ホームページ及びご案内をご確認ください。
対象となる中小企業者
1.共通の要件
原則、次の1から2に該当する方
- 名古屋市内に本店または事業所を有していること。
- 経済産業大臣が指定した指定業種(注1)に属する事業を営んでいること。
(注1)最新の指定業種は、以下のリンクから確認できます。なお、原則として四半期ごとに指定業種が改定されますので、ご注意ください。
業種の分類について
現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、以下のリンクをご参照の上、業種を分類してください。
また、以下のリンクもご覧ください。
2.5号(イ)認定(売上高要件)
「1.共通の要件」に加え、次に該当する方
売上高等が1の場合a、2の場合a及びbの状況となっていること
- 営む業種が全て指定業種に該当する方【単一・兼業者1】
- 最近3か月間(注2)の売上高等が、前年同期(注3)比で5%以上減少
 
- 営む事業のうち一つでも非指定業種に該当する方【兼業者2】
- 企業全体及び指定業種の最近3か月間(注2)の売上高等が、前年同期(注3)比で5%以上減少
- 最近3か月間(注2)における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
 
- (注2)原則、申請月の前月から起算して3か月間
- (注3)業歴1年3か月未満の場合は、最近1か月間(例:4月)の売上高等がその直前の3か月間(例:3月、2月、1月)の平均売上高等と比して5%以上減少していること【創業者】
3.5号(ハ)認定(売上高営業利益率要件)
「1.共通の要件」に加え、次に該当する方
売上高等が1の場合a、2の場合a及びbの状況となっていること
- 営む業種が全て指定業種に該当する方【単一・兼業者1】
- 最近3か月間(注4)の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少
 
- 営む事業のうち一つでも非指定業種に該当する方【兼業者2】
- 企業全体及び指定業種の最近3か月間(注4)の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少
- 最近3か月間(注4)における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
 
(注4)原則、申請月の前月から起算して3か月間
認定申請書等
認定申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。
(注5)一部PDFファイルに、テキストファイルが含まれていないものがありますので、内容については下記担当までお知らせください。
共通書類
5号(イ)認定(売上高要件)の様式等
様式(下記の創業者以外の方)
単一事業者、兼業者1の様式
兼業者2の様式
単一事業者、兼業者1、兼業者2共通の様式
様式(業歴1年3か月未満(創業者)の方)
単一事業者、兼業者1(創業者)の様式
兼業者2(創業者)の様式
単一事業者、兼業者1、兼業者2共通の様式
5号(ハ)認定(売上高営業利益率要件)の様式等
単一事業者、兼業者1の様式
兼業者2の様式
単一事業者、兼業者1、兼業者2共通の様式
よくある質問と回答
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このページに関するお問い合わせ
経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当
電話番号:052-735-2100 ファクス番号:052-735-2104
Eメール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



