セーフティネット保証のご案内

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信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

「セーフティネット保証5号」認定申請に係る取扱いの変更について

令和6年12月1日(日曜日)より、国の運用変更等に伴い、本市における「セーフティネット保証5号」認定申請に係る取扱いを変更しました(主な変更点は別紙をご参照ください)。

あわせて様式を改定しており、旧様式(令和6年11月30日より前に作成された様式)では申請ができませんので、ご注意ください。

「セーフティネット保証5号」以外の号数についても変更がありますので、申請を検討される場合はあらかじめお問合せください。

制度の概要

セーフティネット保証は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

詳しくは、こちら中小企業庁ウェブサイト【セーフティネット保証制度】をご覧ください。

対象となる中小企業者

各号の認定要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方が対象となります。

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課では、

  • 法人は、本店または事業所が名古屋市内にある方
  • 個人は、事業所が名古屋市内にある方

について、認定申請の受付を行っています(いずれも名古屋市内で事業実態がある場合に限ります)。

なお、自治体ごとに運用が異なりますので、名古屋市以外での認定申請を検討される方はそれぞれの自治体へご確認ください。

認定の種類と対象となる中小企業者

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このページに関するお問い合わせ

経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当
電話番号:052-735-2100 ファクス番号:052-735-2104
Eメール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当へのお問い合わせ