立入検査等
食料品を取り扱う百貨店、スーパーマーケット、製造・詰込工場や、計量器を使用する事業所などへ計量法に基づき立入検査等を行っています。
商品量目検査・指導
食料品など日々の生活に欠かせない商品は、正確に取引されなければなりません。産業企画課では、食料品等に表記されている内容量が正確に計量されているかどうかを確認するために、量目検査を行っています。
計量器の検査・指導
「はかり」のほかにも、私たちの身の回りには、水道メーター、ガスメーター、電気メーター、燃料油メーターなど、たくさんの計量器があります。それらの中で、主に取引・証明に使用されている計量器は、計量法で有効期間が定められています。産業企画課では、これらの有効期間などの確認検査を行っています。
皆さんのご家庭のメーターは大丈夫ですか?
| 有効期間のある特定計量器 | 有効期間 |
|---|---|
| 水道メーター | 8年 |
| ガスメーター | 10年又は7年 |
| 電気メーター(家庭用) | 10年又は7年又は5年 |
| 燃料油メーター(ガソリン・灯油など) | 7年又は5年 |
| タクシーメーター | 1年 |
このページに関するお問い合わせ
経済局 産業労働部 産業企画課 計量担当
電話番号:052-972-2448 ファクス番号:052-972-4136
Eメール:a2448@keizai.city.nagoya.lg.jp
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