はかりの検査

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ページID1015525  更新日 2025年10月17日

ページの概要:経済局産業企画課では、「はかり(質量計)」の検査を行っています。取引・証明に使用する「はかり」や家庭用の「はかり」について解説しています。

産業企画課では、適正な計量の推進を図るため、計量法に基づいて「はかり」の定期検査を行っています。

はかりの定期検査

事業者の方を対象に、店舗、工場、病院などで取引・証明に使用されている「はかり」について定期検査を行っています。産業企画課が指定する市内の小学校などに、2年に1回持参し、検査を受けていただきます。

なお、定期検査の日程については以下のリンクをご覧ください。

また、大型のはかり(300キログラム以上)や精度の高いはかりがある事業所などでは、申請により、その所在場所での検査を行っています。

新たにはかりを購入された場合、初めて検査を受けられる場合には

「はかり」の種類・所在場所によって検査の時期や検査場所が異なりますので、「計量器(はかり)の調査票」を提出してください。
事前に連絡なく検査場所にはかりを持参いただいても、検査できない場合がありますのでご注意ください。

調査票の提出にあたっては、オンライン申請フォームをご利用いただくか、下部の様式(計量器「はかり」の調査票)をダウンロードしていただき、調査票に記載の送付先にご提出ください。

記入方法など不明な点がありましたら、調査票に記載の送付先までお問い合わせください。

様式(計量器「はかり」の調査票)

検定年月の確認方法

うちの「はかり」も検査が必要??

検査の対象である特定計量器とは、質量計(はかり、おもり、分銅)であって、取引・証明に使用しているものです。

(例)

  • 食肉・惣菜などのグラム表示のある商品を販売するときに使用するはかり
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
  • 病院・療養施設・学校・幼稚園などで健康診断に使用する体重計
  • 貴金属買取店などで使用する料金算定用のはかり

などです。

一方、検査の対象とならない計量器としては、

(例)

  • 取引・証明に使用できない家庭用のはかり(キッチンスケール、ヘルスメーター)
  • 飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
  • 自社内で目安として使用するはかり

などです。

取引・証明に使用できる「はかり」とは??

取引・証明に使用できる「はかり」

取引・証明に使用できる「はかり」は、下記の検定証印または基準適合証印が付されたものでなければなりません。

また、これらの「はかり」を取引・証明に使用しているときは、定期検査を受けなければなりません。

イラスト:検定証印・基準適合証印

取引・証明に使用できない「はかり」

検定証印または基準適合証印の付されていない「はかり」は、取引・証明には使用できません。取引・証明に使用できない「はかり」には、家庭用の「はかり」などがあります。家庭用の「はかり」には、下記の表示が付されています。

イラスト:家庭用の「はかり」の印

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このページに関するお問い合わせ

経済局 産業労働部 産業企画課 計量担当
電話番号:052-972-2448 ファクス番号:052-972-4136
Eメール:a2448@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 産業労働部 産業企画課 計量担当へのお問い合わせ