特定建設作業実施届出の電子申請

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ページID1026266  更新日 2025年10月17日

騒音規制法(特定施設関係)、振動規制法(特定施設関係)、名古屋市環境保全条例(発生施設関係)、特定建設作業(法・条例)に関する届出書

電子申請で届出した場合の届出日について

法・条例により、特定建設作業の開始の中7日前までに届出を行う必要があります。

閉庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始)・閉庁時間(午後5時15分から翌午前8時45分まで)に電子申請していただいた届出は、直後の開庁日が届出日になります。

そのため、作業の開始日から余裕をもって申請するようお願いいたします。

届出日の考え方の例(日曜日に申請、月曜日祝日の場合)
開庁日 × × × ×
曜日 日曜日 月曜日
(祝日)
火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日
説明 申請日   届出日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 作業
開始日

電子申請が可能な届出について

令和7年4月時点で、次の届出を電子申請で受け付けています。

  • 特定建設作業実施届出
  • 災害などの理由により緊急に実施する必要がある特定建設作業に係る届出
  • 特定建設作業実施変更届出

法・条例により夜間、日曜日その他の休日の作業は原則行わないこととされています。道路法の協議などによりやむを得ず夜間、日曜日その他休日の作業を実施する場合には、協議書等の必要書類を添付して申請してください。

特定建設作業実施変更届出については、変更したい項目の開始の前々日(閉庁日の場合にはその前の開庁日)までに申請を行うようにお願いします。(窓口での届出期限と異なるため、ご注意ください。)

電子申請で添付する資料の様式について

以下のリンクから様式をダウンロードし記入の上、電子申請時に添付してください。

上記以外の添付資料については様式がありません。任意に作成したものを添付ください。

特定建設作業実施届出の電子申請フォーム

特定建設作業を実施するにあたり作業を実施する場所(区)によって、申請フォームが異なります。以下の4つのフォームから該当する区のものを選択してください。

法・条例に定められた項目の記入漏れなどにより、差し戻しとなる場合があります。差し戻しの場合には再度の申請が必要ですのでご注意ください。

差し戻しとならなかった場合でも、記載内容の確認・修正のため、担当の公害対策課よりメールや電話にて連絡することがあります。申請時に登録するメールや電話を確認できるようにお願いします。

年末年始の期間は閉庁日が長期間続くため、電子申請フォームを一時的に公開停止としますのでご注意ください。

届出制度の内容について

「特定建設作業実施届出書」のページに、届出制度などの説明を掲載しています。制度の詳細についてはそちらをご覧ください。

参考資料

電子申請による届出の手引き等

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このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当
電話番号:052-972-2674 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当へのお問い合わせ