特定建設作業の規制に関する基準

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ページID1026264  更新日 2025年10月17日

規制に関する基準
規制の種別 地域の区分 騒音 振動
基準値 (1)(2)(3) 85dB 75dB
作業時間 (1) 午後7時から午前7時の時間内でないこと 午後7時から午前7時の時間内でないこと
作業時間 (2) 午後10時から午前6時の時間内でないこと 午後10時から午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間(a) (1) 10時間を超えないこと 10時間を超えないこと
1日あたりの作業時間(a) (2) 14時間を超えないこと 14時間を超えないこと
作業期間 (1)(2)(3) 連続6日を超えないこと 連続6日を超えないこと
作業日 (1)(2)(3) 日曜日その他の休日でないこと 日曜日その他の休日でないこと
  • 注1
    基準値は、作業の現場の敷地境界での値です。
  • 注2
    基準値を超えている場合、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時間を(a)欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができます。
  • 注3
    • (1)地域:
      • ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画区域で用途地域の定めのない地域
      • イ 工業地域及び工業専用地域のうち、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲80m内の区域
    • (2)地域:
      工業地域((1)地域のイの区域を除く。)
    • (3)地域:
      工業専用地域((1)地域のイの区域を除く。)

このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当
電話番号:052-972-2674 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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