特定建設作業の規制に関する基準
| 規制の種別 | 地域の区分 | 騒音 | 振動 |
|---|---|---|---|
| 基準値 | (1)(2)(3) | 85dB | 75dB |
| 作業時間 | (1) | 午後7時から午前7時の時間内でないこと | 午後7時から午前7時の時間内でないこと |
| 作業時間 | (2) | 午後10時から午前6時の時間内でないこと | 午後10時から午前6時の時間内でないこと |
| 1日あたりの作業時間(a) | (1) | 10時間を超えないこと | 10時間を超えないこと |
| 1日あたりの作業時間(a) | (2) | 14時間を超えないこと | 14時間を超えないこと |
| 作業期間 | (1)(2)(3) | 連続6日を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
| 作業日 | (1)(2)(3) | 日曜日その他の休日でないこと | 日曜日その他の休日でないこと |
- 注1
基準値は、作業の現場の敷地境界での値です。 - 注2
基準値を超えている場合、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時間を(a)欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができます。 - 注3
- (1)地域:
- ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画区域で用途地域の定めのない地域
- イ 工業地域及び工業専用地域のうち、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲80m内の区域
- (2)地域:
工業地域((1)地域のイの区域を除く。) - (3)地域:
工業専用地域((1)地域のイの区域を除く。)
- (1)地域:
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