| 騒音規制法 |
条例 |
騒音関係特定建設作業 |
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1 |
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
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2 |
びょう打機を使用する作業 |
| 3 |
3 |
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
| 4 |
4 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであってその原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
| 5 |
5 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
| 6 |
- |
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
| 7 |
- |
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
| 8 |
- |
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
| - |
6 |
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はブロック造の構造物を動力、火薬又は鋼球を使用して解体し又は破壊する作業 |
| - |
7 |
コンクリートミキサーを用いる作業及びコンクリートミキサー車を使用してコンクリートを搬入する作業 |
| - |
8 |
コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
| - |
9 |
- ブルドーザー・パワーショベル・バックホウ・スクレイパ・トラクターショベルを用いる作業
- 上記以外でこれらに類する機械(原動機として最高出力74.6キロワット以上のディーゼルエンジンを使用するものに限る。)を用いる作業
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| - |
10 |
ロードローラー、振動ローラー又はてん圧機を用いる作業 |