VOC(揮発性有機化合物)規制
浮遊粒子状物質や光化学オキシダント対策のため、大気汚染防止法の改正により、平成18年4月1日から新しくVOC(揮発性有機化合物)の規制が始まっています。
定義
(1)VOC(揮発性有機化合物)
大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(メタン等の政令で定める物質を除く)
(2)VOC(揮発性有機化合物)排出施設
工場・事業場に設置される施設で、VOCの排出が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの
規制の内容
(1)届出書の提出
VOC排出施設を設置し、又は構造等を変更する際には、公害対策課へ届出を行う必要があります。
揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書
大気の規制及び届出の概要(有害物質・VOC編)
(2)規制基準の遵守
VOC排出施設の排出口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準を遵守しなくてはなりません。
(既設のVOC排出施設については、平成22年4月1日から適用されます。)
(3)VOC濃度の測定
VOC排出施設におけるVOC濃度を、環境省令で定める方法により測定(原則年1回以上)し、その記録を保存(3年間)しなくてはなりません。
VOCセミナー
VOC(揮発性有機化合物)の排出抑制及びPCB廃棄物の適正な処理を促進するため、令和6年2月28日(水曜日)に中部経済産業局及び中部地方環境事務所の主催により、VOC取扱事業者・PCB廃棄物保管事業者事業者等を対象としたセミナーを開催します。本セミナーは、愛知県、名古屋市及び愛知県中小企業団体中央会が共催しています。
参加ご希望の方は、以下のリンクからお申し込みください。
関連情報へのリンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当
電話番号:052-972-2674 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当へのお問い合わせ