義務3:廃棄物及び再利用対象物の保管場所設置

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ページID1026035  更新日 2025年10月17日

廃棄物の保管場所を設置していないために、路上に廃棄物が放置されていたり、歩道にはみ出してしまうことがあります。これは近隣や通行人に対して迷惑であるばかりか、町の美観を損ない、ひいては事業所のイメージを損なうことになります。
また、廃棄物の減量・リサイクルを進めるためには、資源化物を分別し、保管するスペースが必要です。
そのために、すべての事業用建築物の所有者は、廃棄物及び再利用対象物(紙類、びん、缶、ペットボトルなどの資源化物)の保管場所の確保に努める必要があり、条例等によって設置の義務や設置に関する基準が定められています。

廃棄物・再利用対象物保管場所の設置義務等

写真:廃棄物・再利用対象物保管場所の設置義務等

  • ※1 事業の用途に供される部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物及び一の建物であって、その建物内の小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超える店舗
  • ※2 事業の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び一の建物であって、その建物内の小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超える店舗

事業の用途に供される部分の延べ面積が30,000平方メートル以上の建築物の建設に関する開発事業については、計画策定にあたって、開発事業後に生じる廃棄物の適正な処理方法等についての事前協議が必要です。

廃棄物・再利用対象物保管場所の事前届出について

保管場所設置については、建築確認申請の前に協議(事前届出義務がある場合は届出)をしてください。

詳しくは下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境局 資源循環部 資源循環推進課 事業系ごみ対策担当
電話番号:052-972-2390 ファクス番号:052-972-4133
Eメール:a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 資源循環部 資源循環推進課 事業系ごみ対策担当へのお問い合わせ