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事業用建築物における廃棄物等保管場所設置届出書類

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このページを印刷する最終更新日:2021年3月19日

ページID:136777

ページの概要:事業用建築物における廃棄物等保管場所設置にかかる届出書類です。

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例及び規則により、

次のいずれかの場合、建築確認申請の2週間前までに保管場所の届出を行ってください。

また、届出に係る工事が完了したときには、直ちに工事完了の届出を行ってください。

※届出書の提出部数は1部です。なお、控えに届出済の押印が必要な場合は、控えも持参してください。

届出一覧
事業用建築物の種別

廃棄物保管場所の届出

再利用対象物保管場所の届出

延べ面積が1,000平方メートル以上(学校は除く)必要 必要

(学校の場合)延べ面積が1,000平方メートル以上

8,000平方メートル未満

必要 不要 
(学校の場合)延べ面積が8,000平方メートル以上必要必要

店舗面積が500平方メートル超、かつ、

延べ面積が1,000平方メートル未満の小売店舗

不要 必要 

店舗面積が500平方メートル超、かつ、

延べ面積が1,000平方メートル以上の小売店舗

必要 必要

設置届の提出

届出に際して、以下の届出書及び添付書類を同時に提出してください。

  • 廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書(第1号様式)

(添付書類)

  • 廃棄物及び再利用対象物の発生量の予測の根拠(計算式)
  • 現地周辺の見取図
  • 保管場所の位置及び規模並びに付属設備の位置等が分かる図面
  • 保管場所からの廃棄物等の排出経路が分かる図面
  • 建築物の各階の平面図

工事完了届の提出

届出に際して、以下の届出書及び添付書類を同時に提出してください。

  • 工事完了届出書(第1号様式)

(添付書類)

  • 工事完了後の保管場所及び付属設備の状況が分かる図面
  • 保管場所の状況が分かる写真(図面に写真の撮影した方向を図示してください)

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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