ガソリンの運搬には金属製容器をご使用ください
危険物の運搬容器に関するQ&A
ガソリンや灯油などの危険物を運搬するための容器は、消防法の基準に適合したものでなければなりません。どのような点に注意すればよいでしょうか。
Q1 灯油用の18リットルプラスチック容器でガソリンを運搬することはできますか。
A1. できません。
ガソリンの運搬は、プラスチック容器の場合、最大容積10リットルまでです。なお、10リットル以下のプラスチック容器であっても、ガソリン用としての性能試験確認が未実施である容器は、ガソリンの運搬容器として使用できません。
(注)性能試験には、落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験があります。
Q2 10リットル以下のガソリンであれば、灯油用の18リットルプラスチック容器で運搬することはできますか。
A2. できません。
ガソリンの運搬はプラスチック容器の場合、最大容積10リットルまでです。これは、容器自体の最大容積であり、内容物として運搬するガソリンの量ではありません。
Q3 飲料用のペットボトルや灯油用の18リットル金属容器(いわゆる「一斗缶」)でガソリンを運搬することができますか。
A3. できません。
ガソリン用としての性能試験確認を受けていないため、ガソリンを運搬することはできません。
Q4 ガソリンを運搬する場合には、どのような容器を使えばよいですか。
A4. 危険物保安技術協会の性能試験確認を受けた金属製容器を推奨します。性能試験確認を受けた容器には、『試験確認済証KHK危険物保安技術協会』の表示がされています。
Q5 乗用車等(ステーションワゴンやワンボックスカーなどを含む)で、ガソリンの運搬はできますか。
A5. できます。
ただし、乗用車等でガソリンを運搬する場合の、金属製容器の最大容積は22リットルまでです。
Q6 セルフ方式の給油取扱所において、顧客自らガソリンの容器詰替えをすることはできますか。
A6. できません。
セルフ方式の給油取扱所で容器へのガソリン詰替えが必要な場合は、従業員に依頼してください。
(注)給油取扱所によっては、営業方針によりガソリンを容器に詰替えないところもあります。
Q7 ガソリンを灯油用の18リットルプラスチック容器に詰替え及び運搬した場合、罰則はありますか。
A7. 「詰め替えた者(消防法第10条第3項違反)」及び「運搬した者(消防法第16条違反)」のいずれに対しても3月以下の懲役又は30万円以下の罰金が消防法に規定されています。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
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