外壁タイル・広告物等の落下事故防止

建物の外壁タイル・広告物等の落下事故防止についてのお願い
建物の外壁タイル・広告物等の落下事故が毎年発生しています。名古屋市内の最近の主な事故では、平成27年10月に、ビルに取り付けてあった広告板が歩道に落下する事故が、また、令和元年8月には、老朽化した外壁の一部が歩道に落下する事故が発生しました。いずれも歩道には通行人等がいなかったため、人身事故には至りませんでしたが、危険性の大きい重大な事故であると考えています。
なお、全国では、同様の事故により通行人等が死傷する事故が多数報告されています。
落下した外壁タイル・広告物等は、ほとんどが取付部分の経年劣化によるものです。経年劣化は、その設置状況や施工方法により大きく異なります。
建物、広告板等の所有者や管理者の方は、事故を防止するため、常日頃から目視による点検を行い、少しでも異常が見られた場合には、建築士、建設業者等の専門業者等による点検や改修を行う必要があります。
目視による点検にあたっては、双眼鏡等を使用されることをお勧めします。また、高い場所からの点検時には、落下事故等の無いよう、十分注意してください。
目視による点検事項
目視による点検により異常が見られる場合には、建築士、建設業者等の専門業者による点検や改修を行ってください。
建物の外壁・サッシ等
外壁仕上げ材等
1)タイル貼り・モルタル塗り・石貼り
- 下地コンクリートの割れ、鉄筋の錆汁等が見えていないか
- モルタルの浮き、ひび割れ、ふくらみはないか
- タイルの割れ、タイルの浮き上がり、タイル目地の劣化、損傷はないか
- 貼り石の亀裂、割れ、目地の劣化、損傷はないか
- 留めてある金属類の錆、腐食はないか

タイルの浮き上がりの事例

鉄筋の腐食によるモルタル落下の事例
2)外壁パネル
- パネル本体や塗装の劣化、損傷等はないか
- 変色、退色、膨れ、剥がれ、腐食等の劣化はないか
- シーリング材等の劣化・損傷状況はないか
- 留めてある金属類の錆、腐食はないか

外壁パネル落下の事例
3)外壁改修の注意事項
外壁の改修については、建物の規模及び改修範囲により建築基準法による確認申請が必要となる場合があります。
また、確認申請が必要ない場合であっても、耐火性能について従前の性能を維持若しくは向上させるようにしてください。
窓・サッシ等
1)サッシ等の状況
- 開閉等に不具合(サッシ枠の変形)はないか
- ガラスの破損、網入りガラスの鉄線の錆等はないか
- 建物とサッシ枠との取付け状態はよいか
- 蝶番部分の腐食やゆるみ等による落下、外れ等の恐れはないか
2)ガラスの固定状況
パテが硬化し、ひび割れ等していないか

サッシの劣化(この後落下)の事例
3)窓・サッシ改修の注意事項
窓・サッシの改修については、耐火性能について従前の性能を維持若しくは向上させるようにしてください。
例えば、従前が網入りガラスのサッシであれば、現在の防火設備の性能を有するサッシとしてください。
建物の外部に設置された広告板、室外空調機等
1)建物との取付状況
- 建物との取付部分(支持金物など)が腐食していないか
- 広告板、空調室外機等が傾いたりしていないか
2)広告板、空調室外機等の劣化状況
- 錆、腐食等はないか
- 傾き、変形、損傷はないか

落下した看板の事例
3)屋外広告物の安全点検について
平成29年10月より、全ての屋外広告物(1年以内に除却されるものを除く)を対象に、毎年1回、広告物の安全点検(通常点検)の実施が義務化されました。さらに平成30年4月には、一定規模以上の屋外広告物については、3年に1回、通常点検に代えて有資格者による安全点検(特別点検)の実施が義務化されました。
屋外広告物安全点検実施要綱で定められた安全点検の項目に従い、点検を実施してください。
4)屋外広告物改修にあたっての注意事項
屋外広告物を取り替える場合には、その内容によって、建築基準法による確認申請、屋外広告物条例による許可申請、道路法による占用許可申請が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
なお、屋外広告物を撤去する場合も、屋外広告物条例や道路法による手続きが必要となる場合があります。
窓口の受付時間変更のお知らせ
令和7年4月より窓口の受付時間の変更を試行します。詳細は以下の概要をご覧ください。
概要
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築安全推進課 建築防災担当
電話番号:052-972-2935 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2935@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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