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名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン

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このページを印刷する最終更新日:2022年7月20日

ページID:11779

名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン

学区連絡協議会や商店街振興組合など地域の公共的団体が、防犯活動の一環として、道路や繁華街など、誰もが自由に通行又は利用できる公共空間を撮影する防犯カメラを設置する場合に、プライバシーに配慮した運用を行っていただくよう、「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」を策定しました。
こうした地域の公共的団体は、これまでも「自分たちのまちは自分たちで良くする」といった「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」の基本理念のもと、防犯活動を始め、安心・安全で快適なまちづくりに主体的に取り組んでいます。
名古屋市では、こうした活動を、今後も支援してまいります。

ガイドラインの概要

1 ガイドラインの目的

「防犯カメラによる犯罪防止効果」と「市民のプライバシーの保護」との調和を旨に、プライバシーに配慮した防犯カメラの適切な運用を行うことを目的とします。

2 ガイドラインの対象

(1)設置主体

学区連絡協議会、商店街振興組合など地域の公共的団体

(2)設置場所

  • 防犯活動の一環として、道路、繁華街、広場などの公共空間を防犯カメラにより撮影する場合に適用となります。
  • 防犯カメラを設置する場所が、民地でもガイドラインの適用があります。

(3)対象となる防犯カメラ

公共空間を撮影する場合で、次の要件をすべて満たすカメラが対象となります。

  • 犯罪の防止を目的とするもの
  • 特定の場所に継続的に設置するもの
  • 画像を撮影し記録する機能を有するもの

(4)注意事項

本市のガイドラインの対象とならない防犯カメラも、愛知県のガイドラインの対象となる場合がありますので、お確かめ下さい。(どちらのガイドラインにも該当する防犯カメラについては、本市のガイドラインに従ってください。)

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(愛知県)(外部リンク)別ウィンドウで開く

3 設置者の責務

(1)防犯カメラの適切な取扱い

  • 管理責任者の設置、取扱者を限定すること
  • 設置箇所、撮影範囲は必要最小限とすること
  • 防犯カメラ設置の明示をすること

(2)撮影した画像の適正管理

  • 知り得た情報の秘密保持
  • 画像の目的外利用を制限(法令に基づく場合を始め4項目)
  • 画像の厳重管理、保存期間の制限

(3)その他

  • ガイドラインに基づき、設置団体が利用基準を策定すること
  • 苦情に対しては、適切・迅速に対応すること

添付ファイル

名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン

「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」について、ダウンロードできます。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進課地域安全推進担当

電話番号

:052-972-3124

ファックス番号

:052-972-4823

電子メールアドレス

a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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