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(13)地下鉄広告に関する件

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このページを印刷する最終更新日:2009年7月23日

ページID:6661

(13)地下鉄広告に関する件

申出の概要

 地下鉄車両内に掲出された広告について、男女差別を助長し、雇用機会均等法にも抵触しかねないものであるため、撤去とともに市からの企業への指導および交通局としての見解を公表していただきたい。

処理状況

 苦情処理委員による関係者へのヒアリングを実施した結果、そのヒアリングを通じて、申出の趣旨を十分理解し、掲出までのチェック体制の強化や広告代理店への指導・教育の実施、広告主に対する注意喚起、審査担当職員への周知徹底やスキルアップを図るなど改善していく意向が示されたため、助言や是正の要望は行わないことした。経過を報告書として提出し、終了。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進課男女平等参画推進担当

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