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報告書(1)公共工事に関する件

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このページを印刷する最終更新日:2009年2月25日

ページID:6638

ページの概要:報告書(1)公共工事に関する件について

申出人からの聴取内容

 女性の工事関係の有資格者も年々増加しており、現場で働く女性がもっと増えても良いと思われるが現実にはそれ程の増加がみられない。
 資格があっても、実際に仕事に就かず、資格が埋もれていることが多いのは、男性と同じ資格を持っていても、従事させて貰える現場は少なく、法規による規制以上に出入りを規制され、仕事を制限され、させて貰えないことによる。やっと仕事の機会があったと思うと支払いも値切られたり、払って貰えなかった経験もある。
 せっかくの資格や経験が生かされていないと感じることが多い。
 数が増えない状況では個々の女性としての悩みを共通のものとして支えあったり、元請等に要請したりするのも困難である。また現場ではトイレや更衣室など男女の区分や配慮がないなど働きやすさに直結する問題がある。
 名古屋市は、多くの工事の発注をしている発注者であり、男女平等参画を推進するということで条例もできその視点を掲げているので、その視点から、女性を優遇する企業を入札等で優遇するとか、性差別をした現場や企業には罰則を与えるようにしてほしい。
 トイレと更衣室についての配慮も求めてほしい。すべての現場で男女別々に設置せよと要求をするつもりではなく、「現場には女性もいる」という気持ちを持っていれば自ずとトイレの向きや利用形態を配慮することになろうし、そのような配慮が少しされ、積み重ねていくことにより、女性も男性も働きやすい現場になる。
 バブル期には予算もあって男女別々のトイレ等の設置された現場も存在したが、経費削減されるようになって、一番先にカットされるのは力の弱い労働者のところである。女性にも働きやすければ男性を含む全ての人にとって働きやすい場所になると思う。
 また例えば、市が女性を生かすような企画コンペや、モデルプランを立案し、計画し、推進してほしい。

市の各局からの聴取内容

  1. 市が男女平等推進なごや条例を制定し、「平等参画の推進を主要な政策として位置付け、平等参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない」としていることは十分承知をしているので、その意義は理解しているし、現場に浸透させる必要を認める。
    現在では、どの職場にも女性の進出があり、工事現場においてもいろいろな職種で女性が働いている。女性の数が今後も減ることはなく増加する傾向にあることは間違いなく、女性も男性も同じ職場にいることを前提に働きやすい職場作りの観点からの指導は大いに必要である。
  2. 一方で、市と業者との契約においては、契約自由の原則の中で、公正性・競争性・透明性の確保が重要であり必要とされる。
    すなわち、「良い仕事を安い値段で発注できること。それが、誰から見ても明らかであること」が必要とされるのである。
    そのため、資格を決めて、広く競争入札する方法が原則とされている。
    そのような中で、市との契約で女性を優遇する業者を有利に取り扱う(有資格とする)制度を組み入れるとすれば女性を優遇することの意味、位置付け、および基準を客観的に明確にしなねばならない。
    そうでなければ、市の契約そのものが恣意的な運用をしていると批判の対象となる。あるいは逆に優遇を差別と批判されることとなる。
    女性差別をしてはならないことは勿論であり、そのような差別をしていない現場、あるいは女性に配慮をしている現場を増やしていくべきであるが、そのような点で客観的な基準を作りそれを点数化することは現実には困難である。
    点数化の方法は、やりやすい現場とそうでない現場があることも頭に入れバランスのとり方も配慮しなければ、契約時に採用することはむつかしい。
    仕様書に「性差別をしないこと」等を盛り込む方法は、仕様書が概念的なものではなく、工事をすすめる上の具体的規範としての意味づけからするとそぐわないと考える。
  3. 発注後の市としての関与は、安全配慮のチェックが第一で、発注通りの工事がなされているかどうかを点検することになる。
    その点検の項目の中へ女性(弱者)への配慮を入れることは、可能なことであり、現場での指導として一言配慮することは良いが、それを具体的なチェック項目としたり、点数化することは、なかなか困難なことであるといわざるを得ない。
    それは基準が明確といえるか、判定が正しいことが裏付けられるかという点である。
  4. 市における個々の契約の形態は、大きな工事から小さな工事まで千差万別であり、大きな工事現場ではトイレや更衣場所を男女別々にすることも可能であるが、小さな現場ではそうもいかない。
    工事費の中で費目毎に割合が大体決まっており(仮設トイレ等は共通仮設費の中の一部)、その割合の中でトイレや更衣室をまかなうので、小さな現場で仮設トイレや更衣室を設けること自体制限され、限定されるからである。
    また、小さな現場の中には緑政土木局における街路での工事のように日々移動していくところもあり、仮設のトイレを置くゆとりのないところもある。
  5. 男女平等参画の視点での指導、望を工事業者に徹底させるのは良いが、現実に有効なものとするには、契約のために庁舎に訪問する部門の人に対する伝達だけではなく、そこから現場へどう伝達するかを考える必要があると述べた局もあった。
    また、行政においても厚生労働省をはじめとし、労働安全衛生、労働環境を司どる国の部署との連携も効果を上げるために必要であろうし、業界に働きかけ元請にしっかり徹底させれば、自ずと下請に対しても徹底させることができる。市だけではなく、そういった方向も検討すべきであるのではないかとの意見もあった。
    また、取り組むにあたっては市全体で一斉に取り組まないと効果がない。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進課男女平等参画推進担当

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