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消防隊の通行等に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出

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このページを印刷する最終更新日:2021年1月26日

ページID:94484

ページの概要:道路工事届について

あらまし

 火災予防条例第69条に基づき、消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければなりません。

 届出用紙に必要事項を記入した後、工事を行う区の消防署消防課へ届け出て下さい。

届出に必要となる書類等

  • 道路工事届(2部必要となります)
  • 工事区間等が分かる図面(工事を行う区の消防署消防課にお問い合わせください)

受付窓口・問い合わせ先

 工事を行う区の消防署消防課(郵送での受付はできません)

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このページの作成担当

消防局消防部消防課消防係

電話番号

:052-972-3557

ファックス番号

:052-951-8463

電子メールアドレス

00shobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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