ページの先頭です

ここから本文です

違反対象物に係る公表制度

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年3月26日

ページID:60545

ページの概要:違反対象物に係る公表制度に該当する防火対象物(建物)を公表しています。

あらまし

違反対象物に係る公表制度の概要

 建物を利用しようとする市民の方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した重大な消防法令違反を公表する制度です。

公表の対象となる建物

 飲食店、百貨店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

 設置が義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表している対象物一覧

令和6年3月26日現在、西区1件、中区1件合計2を公表しています。

西区(1件)

防火対象物の名称シャトー西の丸
防火対象物の所在地西区樋の口町2番目17号(外部リンク)別ウィンドウで開く(Googleマップにリンクしています)
公表の該当となる違反自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所防火対象物全体
公表日令和2年4月17日

中区(1件)

防火対象物の名称栄ファーストビル
防火対象物の所在地中区栄三丁目9番12号(外部リンク)別ウィンドウで開く(Googleマップにリンクしています)
公表の該当となる違反スプリンクラー設備未設置(名古屋市火災予防条例第47条第1項)
違反のある場所2階飲食店「アンマコプチャン」、3階飲食店「ヨロチゲ」
公表日令和6年3月8日

リーフレットのダウンロード

 違反対象物の公表制度に関するリーフレットについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、消防局予防部予防課違反是正係(電話番号:052-972-3551)までお問い合わせください。

違反対象物の公表制度に関するリーフレット

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

他都市における違反対象物の公表制度

 他都市の違反対象物の公表制度については総務省消防庁のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照してください。

このページの作成担当

消防局予防部予防課違反是正担当

電話番号

:052-972-3551

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00zesei@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ