市有地売払い入札に関するよくある質問(FAQ)コーナー
市有地売払い入札に関する、よくある質問(FAQ)をまとめたページです。
市有地売払いに関するよくある質問とその回答を以下のとおり掲載しました。
回答内容のさらに詳しいことについては、名古屋市財政局財産管理課(電話番号052-972-2318)までお問い合わせください。
市有地の売払いとは
- Q1:なぜ、名古屋市が土地を売っているのですか?
- Q2:税金滞納による差押物件と同じですか?
- Q3:市有地購入のメリットは何ですか?
- Q4:市有地はどのようにして購入できますか?
入札とは
- Q5:入札とは何ですか?
- Q6:入札には個人でも参加できますか?
- Q7:入札はいつ行われますか?
- Q8:売払い入札で市有地を購入するにはどのような費用がかかりますか?
その他
- Q9:購入した市有地の使用に制限はありますか?
- Q10:ローンは組めますか?
Q1:なぜ、名古屋市が土地を売っているのですか?
A1:名古屋市では、公共施設が移転して不用になった土地など、将来的に市の事業で使うことのなくなった土地を売却しています。
Q2:税金滞納による差押物件と同じですか?
A2:異なります。
税金滞納により差し押さえた土地は、公売という制度により売却していますが、公売の場合、土地所有者は税金滞納者であり、名古屋市ではありません。
Q3:市有地購入のメリットは何ですか?
A3
- 占有者はいません。
- 土地に抵当権は付いていません。
- 不動産仲介手数料は不要です。
Q4:市有地はどのようにして購入できますか?
A4:不用となった市有地は、原則として入札で売却しています。
また、入札者がなかった市有地は、その後原則として先着順で売却します。
現在の市有地売払い状況は、下記リンク先をご覧ください。
Q5:入札とは何ですか?
A5:名古屋市有地の売払い入札は、あらかじめ本市が公表する最低売却価格以上で、最も高い額で入札された方に市有地を売却する方法で行っています。
Q6:入札には個人でも参加できますか?
A6:個人、法人のいずれもご参加いただけます。
また、名古屋市外にお住まいの方または所在の法人でもご参加いただけます。
Q7:入札はいつ行われますか?
A7:名古屋市有地の売払い入札は、通例7月と2月の年度2回実施をしています。
Q8:売払い入札で市有地を購入するにはどのような費用がかかりますか?
A8:市有地購入代金のほかに、売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税(国税)が必要です。
なお、入札時には入札保証金(市有地購入代金のおおむね5%で定額)、落札後の契約時には契約保証金(市有地購入代金の10%以上)が必要ですが、これらはいずれも落札後に市有地購入代金の一部として充当することができます。
Q9:購入した市有地の使用に制限はありますか?
A9:法令に基づく建築制限があるほか、売買契約書には暴力団関係事業者に転売してはならないことなどの特約条項を設けます。
Q10:ローンは組めますか?
A10:ローンは組めますが、売買契約締結日から20日以内に市有地購入代金を納めていただくため、それに合わせてローン審査やローン実行日などの日程調整が必要となります。
また、ローンが成立することを前提とする売買契約は締結できませんので、ご注意ください。
なお、名古屋市は銀行など金融機関へのあっせんは行っておりません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
財政局 財政部 財産管理課 財産管理担当
電話番号:052-972-2316 ファクス番号:052-972-4122
Eメール:a2316@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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