障害者就労施設等の登録について
市内の障害者就労施設等を登録し、広く周知することにより、製品の販売等を促進するものです。
障害者の自立の促進に資することを目的としています。
対象
登録ができる障害者就労施設等は以下のとおりです
- ア 障害者支援施設
- イ 地域活動支援事業(精神型、デイ型、小規模型)を行う施設
- ウ 障害福祉サービス事業(総合支援法の生活介護、就労移行支援又は就労継続支援)を行う施設
- エ 小規模作業所
- オ 障害者雇用促進法の特例子会社
- カ 重度障害者多数雇用事業所
- キ 在宅就業障害者
- ク 在宅就業支援団体
申請方法
毎年、障害者就労施設等に登録の希望の有無、提供することができる製品及び役務の提供の内容を調査します。
調査の結果、登録希望の回答があった障害者就労施設等を登録します。
登録確認書はこちら
申請先
郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課
もしくは下記フォームより提出ができます。必要書類をご準備し、ご提出ください。
登録の有効期間
登録日から、その日が属する年度の3月31日までとします。
4月からも登録の継続を希望される施設等につきましては、3月1日より申請書を受け付けます。
優遇措置
- 少額の随意契約を行う場合には、障害者就労施設等からの調達の推進に配慮するよう努めます。
- 対象ア~オに該当し、障害者就労支援施設等として登録された施設等の物品・役務の調達については、随意契約が行えます(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号)。
登録施設等の公表
登録されている障害者就労施設等と取扱品目について公表します。
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (1)ギフト
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (2)食品
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (3)陶芸
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (4)インテリア
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (5)袋物
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (6)和紙
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (7)タオル
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (8)キッチン
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (9)エコグッズ・リサイクル
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (10)日用品
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (11)印刷
- 障害者就労施設等登録名簿 様式第6号(第5条関係) (12)受託業務
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 就労支援の推進担当
電話番号:052-972-2613 ファクス番号:052-972-4149
Eメール:a2659@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 就労支援の推進担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



