建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

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建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成25年に改正され、昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、一定の要件をもつ建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。