出資法人等の情報公開の推進に関する要綱
(平成12年12月14日付け 市民経済局長決裁)
第1 趣旨
この要綱は、名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)第37条の規定に基づく出資法人等の情報公開に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 情報公開に係る意見等
1 出資法人等を所管する課等の長(以下「所管課長等」という。)は、当該出資法人等から、公開の申出に関して相談を受けた場合は、必要な助言又は指導を行うものとする。
2 所管課長等は、出資法人等から、異議の申出に関して意見を求められた場合は、当該出資法人等又はスポーツ市民局市民生活部市政情報課長(以下「市政情報課長」という。)と必要に応じて協議を行い、意見を述べるものとする。
3 所管課長等は、前2項に規定するものの他、出資法人等が情報公開を行うに当たって、必要に応じて助言又は指導を行うものとする。
第3 出資法人等に関する資料の収集及び情報提供
1 所管課長等は、出資法人等から、次に掲げる資料(株式会社にあってはこれらに準ずるもの。原則として毎年7月1日現在で最新のもの。)を収集し、市政情報課長に提出するものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 計算書類又は財務諸表等(貸借対照表、損益計算書、正味財産増減計算書、財産目録等を含むもの)
(5) 事業計画書
(6) 収支予算書
(7) 事業に関する年報、冊子、パンフレット等
2 市政情報課長は、前項の規定により提出された資料を市民情報センターにおいて一般の閲覧等に供するものとする。
第4 情報公開規程の送付等
出資法人等を所管する各局室区等の長(以下「所管局長等」という。)は、出資法人等が情報公開のための規程(以下「情報公開規程」という。)を制定又は改正した場合、当該出資法人等に情報公開規程の提出を依頼するものとする。所管局長等は、当該出資法人等から情報公開規程の提出を受けた場合、速やかにスポーツ市民局長に送付するものとする。
市政情報課長は、スポーツ市民局長に送付された情報公開規程を市民情報センターに配架し、閲覧等に供するものとする。
第5 情報公開の実施状況の報告等
1 所管局長等は、出資法人等が4月1日から翌年3月31日までの間に行った情報公開の状況を記載した「出資法人等の情報公開実施状況報告書」(別記様式)を作成し、毎年スポーツ市民局長が指定する期日までに、スポーツ市民局長へ報告するものとする。
2 スポーツ市民局長は、前項の報告を取りまとめ、毎年1回、出資法人等の情報公開の実施状況について、一般に公表するものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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