都市景観市民団体助成

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ページ番号1010238  更新日 2025年10月17日

都市景観条例に基づき、都市景観市民団体に対してその活動若しくは運営に要する経費の一部を助成しています。

都市景観市民団体について詳しくは、関連リンクの都市景観市民団体をご覧ください。

制度概要

根拠法令

名古屋市都市景観条例

第33条 都市景観市民団体に対する助成等

助成対象

都市景観形成地区及びそれに準ずる地区内で活動する団体、又は都市景観の整備を著しく推進すると認められる団体における都市景観の整備に関する活動費及び団体の運営費

助成金の額

都市景観の整備に関する活動費及び団体の運営費の合計額以内かつ1回50万円まで

助成の回数

同一団体にあって各年度1回、通算5回まで

都市景観市民団体助成実施要綱

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当へのお問い合わせ