都市景観形成助成

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ページID1010226  更新日 2025年10月17日

都市景観形成地区の区域内において、優れた都市景観の形成に著しく寄与すると認められる行為に対し、助成しています。

都市景観形成地区についての詳細は、関連リンクをご覧ください。

制度概要

助成の種類と助成対象行為

助成の種類及び助成の対象となる行為は、次の表のとおりです。

助成の種類と助成対象行為
助成の種類 助成対象行為
建築物修景助成 周辺地域と著しく不調和な建築物の外観に関する修景工事(外構及び緑化工事を含む。)
工作物修景助成 周辺地域と著しく不調和な工作物の外観に関する修景工事(外構及び緑化工事を含む。)
広告物等修景助成 周辺地域と著しく不調和な広告物及び広告物を掲出する物件の隠ぺい又は改善に関する修景工事
建築物等除却助成 周辺地域と著しく不調和な建築物、工作物並びに広告物及び広告物を掲出する物件の除却工事

助成要件

建築物、工作物、広告物等修景助成

次の要件をすべて満たすものとします。

  • 都市景観形成地区の区域内で行われるものであること
  • 景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項又は屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合するものであること
  • 優れた都市景観の形成に著しく寄与すると市長が認めたものであること

建築物等除却助成

次の1の要件を満たすとともに、2及び3の要件、若しくは4の要件を満たすものとします。

  1. 都市景観形成地区の区域内で行われるものであること
  2. 除却工事の対象となる建築物等が、景観計画に定める行為の制限に明らかに適合していないものであること
  3. 市長の要請により、除却工事を行う者に特別の負担を負わすものであること
  4. 優れた都市景観の形成に著しく寄与すると市長が認めたものであること

助成金の額

助成対象行為に係る工事に要する費用の2分の1以内で2,000,000円を限度とします。

申請手続き等

助成を受けるには、必ず工事の契約前に名古屋市から助成の交付決定を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

なお、空家等の対策についてはスポーツ市民局地域振興部地域振興課地域コミュニティ係 052-972-3126にご相談下さい。

都市景観形成助成実施要綱

関連リンク

都市景観形成地区の制度概要についてご紹介します。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当へのお問い合わせ