都市景観市民団体
一定の地域における都市景観の整備を推進することを目的として組織された団体を都市景観市民団体として認定しています。
制度概要
根拠法令
名古屋市都市景観条例
- 第28条 都市景観市民団体の認定
- 第29条 都市景観市民団体の認定の取消
- 第33条 都市景観市民団体に対する助成等
認定
認定を受けようとする団体の代表者からの認定申請を受け、市長が認定します。
認定の要件
一定の地域における都市景観の整備を推進することを目的として組織された団体で、以下に該当するものを都市景観市民団体として認定しています。
- 団体の活動が当該地域における都市景観の整備に有効と認められるものであること
- 団体の活動が当該地域の多数の住民に支持されていると認められるものであること
- 団体の活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと
- 規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること
助成
都市景観市民団体は、技術的援助、その活動若しくは運営に要する経費の一部に関して助成を受けることができます。
詳しくは、関連リンクの都市景観市民団体助成をご覧ください。
認定団体
これまでに7団体が認定されています。
| 名称 | 認定年月日 |
|---|---|
| 久屋大通地区都市景観協議会 | 昭和60年2月21日 |
| 錦三丁目(錦三)地区の都市景観を良くする会 | 昭和62年6月23日 |
| 山手・四ツ谷通り懇話会 | 昭和62年10月14日 |
| 築地ポートタウン21まちづくりの会 | 昭和62年11月27日 |
| 名古屋駅地区都市景観協議会 | 昭和63年3月26日 |
| 栄ウォーク街栄東景観整備協議会 | 平成2年10月11日 |
| 「白壁・主税・橦木」町並み保存地区の住環境を考える会 | 平成18年8月29日 |
| 那古野一丁目地区景観まちづくり推進委員会 | 令和3年5月14日 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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