市会だより第200号 令和8年度一般会計予算を修正可決(総額1兆6,961億円) ―市民利用施設に係る駐車場料金の改定について、市民の急激な負担増とならないよう修正―
「令和8年度名古屋市一般会計予算」など9件については、賛成多数によりいずれも修正可決しました。9件は以下のとおりです。
- 令和8年度一般会計予算
- 生涯学習センター条例の一部改正
- 女性会館条例の一部改正
- 旧川上貞奴邸条例の一部改正
- 総合体育館条例の一部改正
- 体育館条例の一部改正
- 瑞穂公園条例の一部改正
- 名城庭球場条例の一部改正
- 博物館条例の一部改正
どうして修正するの?
今回の使用料等の改定は、本年1月以降、唐突に市民や議会に示されたもので、必要なプロセスを欠いた拙速なものであり、特に市民利用施設に係る駐車場料金の改定については、設定基準の考え方や料金の激変緩和措置が講じられていないことなどの問題があるため、使用料等の改定のうち市民利用施設に係る駐車場料金について、市民の急激な負担増とならないよう、今後、市当局において必要なプロセスを経たうえで適切な料金設定がされることを前提に、一旦、激変緩和措置を行うものです。
修正の内容
- 普通自動車1回の駐車場料金について、スポーツセンター等及び現行300円の施設は改定後の上限を500円、それ以外の施設については改定上限を50%とし、それらに連動して規定される同施設の普通自動車回数券および大型自動車等についても相応の料金となるよう所要の修正を行う
- 一般会計予算の歳入のうち、修正に伴う影響額7,100万円余を減額し、この減額分を市税の滞納繰越分に係る徴収率の向上による歳入増で補てんする修正を行う
また、「令和8年度名古屋市一般会計予算」については、賛成多数により附帯決議を付することに決しました。
附帯決議(強い要望・意見)の内容
- 「公の施設にかかる使用料の設定基準」については、策定から20年が経過しており、現在の社会経済情勢や施設の状況を踏まえたものとなっていないため、受益者負担の原則を基本としつつ、市内・市外料金、いわゆる二重価格や駐車場料金などの料金設定の考え方も含めて、早急に新たな基準の改定を進めること。
- 今回のように、使用料の急な値上げとならないよう、必要の都度、使用料の見直し・検討を行い、使用料改定を行う場合には、市民・議会に対して丁寧に説明するとともに、拙速な改定とならないよう、十分な検討を行った上で進めること。
- 現下の財政状況を鑑み、ネーミングライツ制度のさらなる活用など、あらゆる方策を講じ、市民負担の増大につながらないよう、歳入の確保に全力を尽くすこと
(注)受益者負担とは、特定の利用者に限ってサービスの提供を受けるような場合には、利用者と利用しない人との負担の公平の観点から、その利用者に費用負担を求めるという考え方です。
「令和8年度名古屋市一般会計予算」については、採決に先立ち、共産、新生から原案および修正案に反対の立場から討論が行われました。
反対理由
共産:公の施設の使用料改定、上下水道料金の生活保護世帯などの減免廃止、富裕層優遇の市民税減税、不要不急の大型事業の推進、弥富相生山線の工事再開など。
新生:アジア・アジアパラ競技大会の予算の増大、使用料・利用料の値上げ、千種区の図書館整備、弥富相生山線の整備について市民の理解を十分に得ていないこと。
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