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特定都市河川流域の指定について

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このページを印刷する最終更新日:2022年9月7日

ページID:34239

 平成24年4月1日に、境川流域が特定都市河川流域に指定されました。

 なお、平成平成18年1月1日より新川流域が特定都市河川流域に指定されています。

 特定都市河川流域は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害の防止のための対策の推進を図るために愛知県知事が指定しています。(特定都市河川浸水被害対策法第3条)

 名古屋市内の特定都市河川流域内では、田畑などの土地で行う500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は名古屋市長の許可が必要です。(特定都市河川浸水被害対策法第30条)

 

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理係

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