平成24年4月1日に、境川流域が特定都市河川流域に指定されました。
なお、平成平成18年1月1日より新川流域が特定都市河川流域に指定されています。
特定都市河川流域は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害の防止のための対策の推進を図るために愛知県知事が指定しています。(特定都市河川浸水被害対策法第3条)
名古屋市内の特定都市河川流域内では、田畑などの土地で行う500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は名古屋市長の許可が必要です。(特定都市河川浸水被害対策法第30条)
- 概要、区域については、愛知県公式Webサイト「ネットあいち」(外部リンク)
をご覧ください。
- 許可手続きについては、特定都市河川流域にかかる許可申請をご覧ください。
- 事業者が設置した雨水貯留浸透施設については、固定資産税(償却資産)が課税されます。固定資産税の特例措置については、わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)についてをご覧ください。
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緑政土木局河川部河川管理課管理係
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(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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