原動機付自転車に係る車両の要件一覧

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ページID1041921  更新日 2025年12月3日

車両の要件について

  1. 特定小型原動機付自転車
  2. 原動機付自転車第一種一般(最高出力4.0kW以下)
  3. ミニカー
  4. フル電動自転車(モペット)

特定小型原動機付自転車

 「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  2. 原動機の定格出力が0.60 キロワット以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
  4. 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  5. オートマチック・トランスミッション(AT)その他のクラッチの操作を要しない機構であること。

(注意)
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、一般原動機付自転車等に該当し、車両区分に応じて運転免許証等の交通ルールが適用されます。

申告内容について

詳細については、「特定小型原動機付自転車について」を参照してください。

原動機付自転車第一種一般(最高出力4.0kW以下)

 「原動機付自転車第一種一般(最高出力4.0kW以下)」として登録するためには、2つの要件をすべて満たす必要があります。

 1.総排気量が125 cc以下のもの
 2.最高出力が4.0 kW以下のもの

申告内容について

車両情報について「車種」「車台番号」「総排気量」のほか、「最高出力」についても必ず記載してください。
申告書の記載例は、一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)までお問い合せください。

ミニカー

「ミニカー」として登録するためには3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 総排気量が20cc超50cc以下、又は定格出力が0.25kW超0.6kW
  2. 輪距が50センチメートル超、又は車室を備えているもの

(注意)
いずれかに該当する場合は、ミニカーではなく原動機付自転車第一種一般の扱いとなります。

  1. 車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪および四輪のもの
  2. 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のもの

用語について

「輪距」とは、左右のタイヤの中心間の距離のことです。
「車室」とは、構造物に囲まれた空間のことです。

申告内容について

車両情報について「車種」「車台番号」「総排気量」のほか、「車輪数」、「車室の有無」、「輪距(50cm超か否か)」についても必ず記載してください。

フル電動自転車(モペット)

ペダルによる人力走行に加えて、スロットルによりモーターのみで走行できる車両(いわゆるフル電動自転車(モペット))は、ペダル付原動機付自転車とも呼ばれ、「原動機付自転車」に該当します。
また、走行にはナンバープレートを表示することなどの原動機付自転車の交通ルールを守る必要があります。
詳細については、「フル電動自転車(モット)」を参照してください。

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:052-324-9803
ファクス番号:052-324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファクスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

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