原動機付自転車・小型特殊自動車の車両を登録する手続き

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ページID1011976  更新日 2025年11月17日

オンライン手続きの利用が便利です。

車両を購入した・譲り受けた場合は、取得の日から15日以内に登録の申告手続きを行う必要があります。取得の経緯によって必要な書類等が異なるため、該当理由に準じて用意してください。

車両を登録する手続き

原動機付自転車および小型特殊自動車の登録は、オンラインまたは窓口いずれかの方法で手続きできます。

オンラインで手続きする場合

詳細については、「登録手続きをオンラインで行う方法について」または「名義変更(譲渡)手続きをオンラインで行う方法について」を参照してください。

窓口で手続きする場合

名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所で受け付けています。最寄りの区役所・支所、市税事務所については、税務窓口・市税事務所を参照ください。

また、届出の際は、届出者の方の本人確認をさせていただきますので本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示をお願いします。

申告に必要な「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」は、区役所・支所の税務窓口及び市税事務所に備えられています。下記のリンクから様式を印刷して使用することも可能です。

必要書類

申告に必要な「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」は、区役所・支所の税務窓口および市税事務所に備えられています。下記のリンクから様式を印刷して使用することも可能です。

車両を登録する手続き
車両の取得理由 手続きに必要なもの
販売店から購入した車両
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書
知人等から譲り受けた車両 前所有者が名古屋市内で登録していた場合】
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 譲渡証明書
  3. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
【前所有者が名古屋市以外で登録していた場合】
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 譲渡証明書
  3. 前登録地の廃車申告受付書
    (廃車手続きが行われていない場合は、前登録地の標識番号(ナンバープレート))
市外からの転入時に所有していた車両
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 前登録地の廃車申告受付書
    (廃車の手続きが行われていない場合は、前登録地の標識番号(ナンバープレート))

(注意)

  1. 販売証明書に個人名を記載する場合(譲渡証明書と区別がつかない場合)、販売者は、古物営業を許可した公安委員会の名称および許可番号を併記してください。
    記載されていない場合は、別途、販売者の古物商許可証(写し)の提出を届出者に依頼する場合があります。
  2. 納税義務者の住民登録が市内にない場合は、「居住場所(定置場)申出書」を提出してください。提出の際は、納税義務者の運転免許証の写しが必要です。

様式

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)までお問い合せください。

参考

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の記載例

車両の要件確認

登録する車両が、車両の要件を満たしていることを確認してください。

注意が必要な車両

  1. 特定小型原動機付自転車
  2. 原動機付自転車第一種一般(最高出力4.0kW以下)
  3. ミニカー
  4. フル電動自転車(モペット)について

詳細については、「車両の要件について」を参照してください。

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:052-324-9803
ファクス番号:052-324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファクスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

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