登記されていない家屋の台帳上の所有者変更
登記されていない家屋の台帳上の所有者を変更するお手続きについて
あらまし
登記されていない家屋は法務局で建物表題登記および所有権保存登記の手続きを行ってください。
詳細は名古屋法務局のホームページをご覧ください。
事情により1月1日までに登記ができない場合は、市税事務所へ「家屋補充課税台帳登録事項の相違に基づく届出書」を提出することで、その翌年の4月から始まる年度分以後の家屋台帳上の所有者を変更できます。
- (注)相続により所有者を変更した場合は、上記届出書ではなく「固定資産現所有者申告書」により届出を行ってください。申告制度については、現に所有している者の申告制度をご覧ください。
- (注)家屋の評価が変わる異動があった場合は、家屋調査を行います。家屋調査については、家屋調査のお願いをご覧ください。
届出方法
「家屋補充課税台帳登録事項の相違に基づく届出書」に必要書類を添えて、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当宛てに提出してください。
- 家屋補充課税台帳登録事項の相違に基づく届出書 (PDF 86.3 KB)

- 家屋補充課税台帳登録事項の相違に基づく届出書 (Excel 29.4 KB)

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家屋補充課税台帳登録事項の相違に基づく届出書記載例 (PDF 64.1 KB)
必要書類
届出書とあわせて、変更の原因と内容が分かる書類の提出が必要です。
なお、届出書に添付する書類は、いずれの書類も写しで差し支えありません。
例1 売買により所有者を変更した場合
- 売買契約書
- 印鑑証明書、住民票の写し、運転免許証など(注)
例2 贈与により所有者を変更した場合
- 贈与証明書
- 印鑑証明書、住民票の写し、運転免許証など(注)
(注)旧所有者及び新所有者の意思を確認する書類として、本人又は委任を受けた代理人しか取得することができない書類が必要です。
郵送による届出
市外にお住まいの方など、窓口にお越しになれない場合は、郵送での届出も受け付けております。
1.郵送による届出のながれ
- 必要書類を家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当宛てに郵送します。
- 市税事務所において、書類の内容を確認します。
- 届出をされた日の翌年の4月から始まる年度分以後の家屋台帳上の所有者が変更されます。
- (注)受付証明の発行は行っておりません。
- (注)台帳上の所有者変更のお手続きが完了したことは、4月に送付する納税通知書によりお知らせします。
2.必要書類の返送について
必要書類の原本還付が必要な場合は、その旨を明記し、返信用封筒を同封してください。
また、収受日付印が押印された届出書の写しが必要な場合は、その旨を明記し、届出書の写しと返信用封筒を同封してください。
返信用封筒の留意点
- 切手を貼り、宛先を書いてください。
- 切手が不足する場合は、料金受取人払いで送付させていただきますのでご了承ください。
- 速達を利用される場合には、速達分の切手を貼り、封筒に赤字で速達と記入してください。
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