市税の還付手続き(オンラインでの申請)

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ページID1033713  更新日 2025年10月29日

「過誤納金還付(充当)通知書(還付のお知らせ)」は、税額の減額により納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)をお返しするためのお知らせです。

名古屋市電子申請サービスを利用して、パソコン・スマートフォン・タブレット端末からオンラインで市税の還付手続きを行うことができます。

(注)納税者と異なる名義の口座への振込を希望される場合は、オンラインでの申請はご利用いただけません。郵送での申請をお願いします。

申請フォーム

オンラインでの申請を行う場合は、次のバナーをクリックして、申請フォーム「市税の還付手続き」にアクセスしてください。

申請に必要なもの

  • 通帳、キャッシュカードなどの口座情報の分かるもの
  • 過誤納金還付(充当)通知書(還付のお知らせ)
    申請フォームに「過誤納番号」を入力する必要があります。

過誤納金還付(充当)通知書(還付のお知らせ)の見本

画像:過誤納金還付(充当)通知書(還付のお知らせ)の見本

申請ができる預貯金の種類

普通預金、当座預金

(注)貯蓄預金、納税準備預金は対応していません。

申請の流れ

  1. 申請フォームに必要事項を入力します。
  2. 申請フォームで入力内容を送信すると、「名古屋市 市税の還付手続き 申請内容送信完了のお知らせ」メールが届きます。
    (注)メールは「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスから届きます。
  3. 名古屋市が申請を受け付けると、「名古屋市 市税の還付手続き 申請受付のお知らせ」メールが届きます。
    (注)メールは「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスから届きます。
  4. 申請していただいた内容を名古屋市で確認後、ご指定の預貯金口座に還付金が振り込まれます。
    (注)申請内容に不備があった場合は、再申請のお願いを郵送しますのでご確認ください。

注意事項

  • 1回の手続きで最大5件まで申請することができます。6件目以降は再度初めから申請手続きを行う必要があります。
  • 還付金の振込先口座として、公金受取口座を利用できる方は、国に公金受取口座を登録済の納税者本人(個人のみ)に限ります。
  • 過誤納金還付請求書に「公金受取口座を利用します」のチェック欄が印字されていない場合は、還付金の振込先口座として公金受取口座はご利用いただけません。
  • 公金受取口座の制度については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご覧ください。

還付金の振込みまでの期間

還付金は、オンラインでの申請後、概ね3週間でご指定の預貯金口座に振り込みます。

次の還付については、一時的に大量の還付手続きが集中するため、4週間程度かかることがありますので、ご了承ください。

公的年金から特別徴収した市民税等の還付(6月から8月)

前年度に引き続いて公的年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれて納付(特別徴収)される場合、4月、6月、8月については、前年度の年税額の6分の1の額が差し引かれて納付(仮特別徴収)されます。

各年度の市民税・県民税・森林環境税について、公的年金からの仮特別徴収が4月から始まる一方、税額の決定が6月に行われます。4月、6月に仮特別徴収された税額が、6月に決定した税額を超える場合は、後日、その超えた額を還付するため、「過誤納金還付(充当)通知書(還付のお知らせ)」をお送りします。

配当割額等控除不足額の還付(6月)

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、証券会社等支払者から特別徴収(源泉徴収)されている方は、原則として申告は不要ですが、確定申告された場合は、特別徴収された額(配当割額や株式等譲渡所得割額)を市民税・県民税から控除します。控除しきれなかった額がある場合は、その額を還付するため、「配当割額等控除不足額還付(充当)通知書(還付のお知らせ)」をお送りします。

市税の還付手続きについてのお問い合わせ先

名古屋市市税収納事務センター(財政局収納管理・特別徴収事務センター収納管理担当)

(応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで)

電話番号:052-957-6931

ファクス番号:052-957-6934

電子メールアドレス:a9576930@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注)税額の計算・決定に関するご質問は、担当の市税事務所にお問い合わせください。

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