市民税・県民税・森林環境税の納付・減免に関するQ&A よくある質問

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ページID1012032  更新日 2025年10月23日

質問新しく就職した会社の給与から市民税・県民税・森林環境税を差し引いてもらうには?

私は7月から新しい会社に就職したのですが、現在、市税事務所から送られてきた納税通知書で市民税・県民税・森林環境税を納付しています。市民税・県民税・森林環境税を現在勤務している会社の給与から差し引いてもらうことはできますか。

回答

勤務先から「特別徴収切替依頼書」を提出していただく必要があります。

市民税・県民税・森林環境税の納付の方法を、市税事務所から送付される納税通知書または納付書によって納付する方法(普通徴収といいます)から、毎月の給与から税額を差し引いて納入する方法(特別徴収といいます)に変更するためには、勤務先から「特別徴収切替依頼書」を名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出していただく必要があります。勤務先の給与担当の方にご相談ください。

ただし、納期限が過ぎてしまいますと、その納期分については特別徴収に変更することができなくなりますのでご注意ください。

市民税・県民税・森林環境税について、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課へお問い合わせください。
また、特別徴収に関する手続き等については名古屋市個人市民税特別徴収センターへお問い合わせください。