飼犬が人にかみついた場合(こう傷事故を起こした場合)

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ページID1047317  更新日 2026年4月1日

飼主は、それ以上事故が起きないよう犬を安全な場所に繋ぐなど事故発生防止措置をとるとともに、被害者に対して応急処置をする、病院へ連れていくなどの救護活動を行ってください。

保健センターへの連絡

名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例では、「犬の飼主は、飼犬が人をかんだときは、速やかに、保健所長に届け出て、その指示を受けるとともに、その犬に獣医師の検診を受けさせなければならない。」と規定されています。

 

飼主は市内でこう傷事故を起こしてしまった場合、速やかに管轄保健センターに連絡し、指示に従ってください。

  • 犬の所在地が市内の場合の連絡先

 犬の所在地を管轄する区の保健センター

  • 犬の所在地が市外の場合の連絡先

 こう傷事故発生場所を管轄する区の保健センター

 

なお、犬の所在地が市内であっても、こう傷事故発生場所が市外である場合は発生場所を管轄する自治体に連絡し、指示に従ってください。

届出方法

事前に保健センターに連絡し、届出を提出するよう指示をうけた場合は以下の届出書類を保健センターへ提出してください。届出様式は保健センター窓口でも用意しています。

鑑定書の提出

飼主は、こう傷事故を起こした犬について狂犬病の疑いがないか獣医師の検診を受けさせなければなりません。検診の期間、回数については保健センターの指示に従ってください。獣医師の検診終了後は狂犬病の鑑定書を発行してもらい、鑑定書の写しを保健センターに提出してください。

相談・受付窓口

各区保健センター

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 獣医務担当
電話番号:052-972-2649 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 獣医務担当へのお問い合わせ