療養費などの支給内容(後期高齢者医療制度)

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ページID1016450  更新日 2026年3月30日

1.療養費の支給(資格確認書を持参せずに医療費の10割を支払った場合)

支給額

保険診療による基準額の9割、8割又は7割

必要書類等

  • 後期高齢者医療の資格確認書
  • 領収書
  • 診療明細証明書
  • 振込先の口座内容がわかるもの
  • 本人の個人番号がわかるもの

(注)代理人による申請の場合は委任状が必要です。

2.療養費の支給(治療用装具を購入した場合)

支給要件

医師の指示の下、関節用装具やコルセット(治療用装具)を購入した場合に支給されます。

支給の対象となるのは、患部の安定・固定・矯正などを行う上で必要な範囲のものに限られ、日常生活的なもの、職業上必要なもの、美容目的のものなどは対象となりません。

支給額

治療用装具の代金として支払った額の9割、8割又は7割

必要書類等

  • 後期高齢者医療の資格確認書
  • 治療用装具の領収書
  • 治療用装具を必要とする医師の証明書
  • 靴型装具の場合は装具の写真
  • 振込先の口座内容が分かるもの
  • 本人の個人番号がわかるもの

(注)代理人による申請の場合は委任状が必要です。

3.療養費の支給(一部負担金割合の変更による差額)

支給要件

医療費の一部負担金割合が3割または2割だった方が、その割合がさかのぼって2割または1割に変更になったときに、その差額が支給されます。

支給額

医療費の費用額に変更前の一部負担金の割合(3割または2割)を乗じて得た額または医療機関等の窓口で支払った額のどちらか低い方の額から、医療費の費用額に変更後の一部負担金の割合(2割または1割)を乗じて得た額を控除した額

必要書類等

  • 後期高齢者医療の資格確認書
  • 医療費の領収書*
  • 振込先の口座内容がわかるもの
  • 本人の個人番号がわかるもの

(注)領収書のご提出が困難な場合、医療機関による領収証明等(領収書に記載されている内容がすべて記載されているもの」)を代替書類としてご提出いただくことが可能です。ただし、保険者である愛知県後期高齢者医療広域連合による確認が必要となるため、事前に区役所保険年金課または支所区民福祉課までご相談ください。

4.療養費の支給(海外の医療機関で診療を受けた場合)

支給要件

海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関にて診療を受けた場合に支給されます。

診療を目的として海外に渡航した場合には、その診療は対象となりません。

支給額

「海外で受けた治療と同様の内容の診療を日本で受けた場合にかかる医療費総額」と「現地で支払った額」を比較し、低い方の額の9割、8割又は7割

必要書類等

  • 後期高齢者医療の資格確認書
  • 診療明細証明書、およびその日本語訳(翻訳者の氏名と住所を記載してください。)
  • 領収明細書、およびその日本語訳(翻訳者の氏名と住所を記載してください。)
  • 領収書
  • 海外療養費支給にかかる同意書
  • 海外渡航の日付を確認できるもの(パスポート等)のコピー
  • 振込先の口座内容がわかるもの
  • 本人の個人番号がわかるもの

(注)代理人による申請の場合は委任状が必要です。

5.葬祭費の支給

支給要件

被保険者が亡くなられた場合に、その方の葬祭を行った方に支給されます。

支給額

5万円

必要書類等

  • 葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状等)
  • 振込先の口座内容がわかるもの(葬祭を行った方のものです。)

電子申請について

電子申請も可能です。電子申請する場合は、以下のリンクからお手続きしてください。

6.有床義歯(入れ歯)の再作成

支給要件

作成後6か月以内に、故意でなく、かつやむを得ない事情により有床義歯を再作成する場合、申し立てに基づき現物給付を受けることができます。

必要書類等

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 有床義歯の再作成に伴う許可申立書

電子申請について

電子申請も可能です。電子申請する場合は、以下のリンクからお手続きしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当
電話番号:052-972-2573 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当へのお問い合わせ