会社都合等で退職した人を対象とした国民健康保険料軽減制度

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ページID1011808  更新日 2026年6月8日

会社都合等で退職した人は保険料が軽減される場合があります。直近にハローワークで発行された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちのうえ、区役所保険年金課または支所区民福祉課に届出をしてください。

対象者

直近に発行された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下のいずれかである人(ただし、注1・注2の場合を除く)

  • 11・12・21・22・31・32(会社の倒産、解雇等で離職した人)
  • 23・33・34(正当な自己都合等で離職した人)
  • (注1)雇用保険の仮給付時に交付される「雇用保険受給資格者証(仮)」では、届出いただくことができません。正式な「雇用保険受給資格者証」が交付されてから届出をお願いします。
  • (注2)「雇用保険特例受給資格者証」(右上に【特】と記載)や「雇用保険高年齢受給資格者証」(右上に【高】と記載)の交付を受けている人は、この届出の対象ではありません。

軽減内容

給与所得金額を100分の30として保険料の算定を行います。

高額療養費では、世帯の所得に応じて自己負担限度額が定められていますが、会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度の適用を受ける人は、この判定の際に用いられる給与所得金額も100分の30として計算されるため、自己負担限度額が低く抑えられる場合があります。

高額療養費については以下のページをご覧ください。

軽減期間

退職した月(退職した日が月の末日の場合は翌月)から翌年度末までの保険料が軽減の対象です。

高額療養費等の所得区分については、退職した月の翌月(新たに国民健康保険の世帯を形成した場合は当月)から翌々年度の7月末まで、軽減後の所得を用いて判定を行います。

その他の保険料の軽減制度について

保険料の軽減制度について詳しくは、以下のページをご覧ください。

電子届出

会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度に関する届出は、スマートフォン等からも行うことができます。詳しくは以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。