歩道橋ネーミングライツパートナー事業

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ページID1010460  更新日 2025年10月17日

年間通していつでもお申込みいただけます詳しくは下記『募集について』をご覧ください。

新たに1橋の歩道橋ネーミングライツパートナー契約を締結しました

歩道橋ネーミングライツパートナー事業について

名古屋市では、民間の資金を活用して道路施設の持続可能な維持管理を行うとともに、企業等の地域貢献の場としてご活用いただくために、「歩道橋ネーミングライツパートナー事業」を実施しています。

現在111橋の歩道橋に愛称を付けていただいており、これは全国の自治体の中で最も多い件数となっています。(令和7年9月1日時点)

歩道橋ネーミングライツパートナーの概要

(1)パートナーの権利

  • 対象となる歩道橋の桁部分に企業名、商品名(企業名と商品名の併記は可、業種名の標記も可、企業ロゴの使用も可能です)を入れた愛称を標示することができます。
  • パートナーであることを、自社のホームページ、出版物等で表示することができます。

写真:愛称標示イメージ

(2)パートナーの義務

  • 歩道橋1橋あたり月額2万7千5百円以上(税抜き月額2万5千円以上・千円単位)を名古屋市にお支払いいただきます。契約料は、愛称標示期間分をお支払いいただきます。
  • 契約期間は各歩道橋ごとに3年以上です。
  • 歩道橋への愛称標示及び契約終了時の愛称消去は、パートナーが道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認を受け、施工していただくことになります。なお、施工等の費用は全てパートナーの負担となります

(3)地域貢献の提案

  • パートナーとして、地域の清掃美化活動等、当該歩道橋を地域貢献の場として活用する提案をして下さい。
  • 地域貢献活動の実績については名古屋市へご報告いただきます。なお、ご報告いただいた活動については、市の公式ウェブサイト等でご紹介させていただきます。

募集について

募集内容

(1)対象施設

  • 別表「歩道橋一覧」に記載の、市が所有する歩道橋とします。
  • 応募対象の歩道橋については施設の状況等により予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(2)応募できる方

政治的または宗教的目的を主たる目的とする法人その他の団体および名古屋市緑政土木局広告掲載要綱第4条に定める規制業種・事業を営む者を除き、パートナーになることを希望する法人その他の団体等(以下「団体等」と言います)が応募できます。
ただし、団体等は、歩道橋ネーミングライツパートナー決定までの間に、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付19財管第253号)に基づく排除措置対象法人等に該当していないことが条件となりますので、応募団体等の代表者(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、愛知県警察本部へ氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会させていただきます。

(参考1)名古屋市緑政土木局広告掲載要綱

(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はそれに類似するもの
  2. 貸金業の規制等に係る法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業
  3. たばこに係るもの
  4. 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
  5. 商品先物取引に係るもの
  6. 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
  7. 占い、運勢判断に関するもの
  8. 興信所・探偵事務所等に係るもの
  9. 債権取立て、示談引受けなどを行うもの
  10. 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
  11. 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)又は破産法(平成16年法律第75号)による再生手続、更生手続又は破産手続中であるもの
  12. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  13. 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  14. その他各種法令に違反しているもの

(参考2)名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除について

名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除については以下のリンクをご覧ください。

(3)条件

歩道橋1橋あたり月額2万7千5百円以上(税抜き月額2万5千円以上・千円単位)で3年以上の期間

(4)募集期間

いつでもお申込みを受け付けております。(通年募集)

詳しくは募集要項をご覧ください。

(5)応募先

ご持参いただく場合

  1. 緑政土木局路政部道路利活用課
    • 所在地:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号(名古屋市役所西庁舎6階)
    • 受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)までの、午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、正午から午後1時00分までの間を除きます。
  2. 各区土木事務所
    各土木事務所の地図交通案内は以下のリンクをご確認ください。
  • 郵送の場合
    郵便番号460-8508(住所不要)名古屋市役所
    緑政土木局路政部道路利活用課 歩道橋ネーミングライツパートナー担当宛
  • 電子メールの場合
    電子メールアドレス:a2847@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
    件名を「歩道橋ネーミングライツパートナー申込」としてお送りください。
  • 郵送の場合は、各募集期間の終了日必着です。
  • 郵送・電子メールともに、各募集期間の終了日直前にお送りいただく場合は、道路利活用課(電話番号:052-972-2847)へお電話にてご連絡ください。

(6)選定方法について

歩道橋ネーミングライツパートナー検討会における検討を経て選定します。

(7)その他

募集要項をご覧ください。

〈ご注意〉

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください。

添付ファイル

歩道橋ネーミングライツパートナーのご紹介

よくあるご質問について

添付ファイル

なお、以下のご質問に対する回答を添付ファイルに掲載しております。

  • Q1.愛称として歩道橋に標示できる内容を教えてください。
  • Q2.愛称に文字数の制限はありますか。
  • Q3.契約期間内に愛称の変更が可能な場合(「特段の理由」)とは、具体的にどういったケースでしょうか。
  • Q4.企業・団体等が負担する費用について教えてください。
  • Q5.歩道橋の形状(「ロ」の字型、「コ」の字型等)や設置場所によって、契約料の最低金額に違いはありますか。
  • Q6.「契約料の最低金額」とはどういう意味ですか。
  • Q7.「地域貢献活動の提案」とはなんですか。
  • Q8.具体的にどのような提案の事例がありましたか。
  • Q9.名古屋市内にある歩道橋は全て応募対象なのでしょうか。
  • Q10.複数の歩道橋に申し込むことは可能でしょうか。
  • Q11.個人事業主は応募できますか。
  • Q12.応募を希望する歩道橋に他に応募者がいるかを事前に教えてもらうことはできますか。
  • Q13.広告代理店が、他企業の代理として応募することは可能ですか。
  • Q14.応募を希望する歩道橋の桁部分に、「〇〇区〇〇町」(地点名・町名)がすでに標示されています。この標示位置に愛称をつけることは可能ですか。
  • Q15.応募を希望する歩道橋の桁部分に、「〇〇歩道橋」(施設名標示)がすでに標示されています。この標示位置に愛称をつけることは可能ですか。
  • Q16.橋脚部分など、桁以外の箇所に愛称を付けることはできますか。
  • Q17.歩道橋の桁部分にすでに道案内の看板等が設置されています。これらを移動させて愛称を付けることはできますか。
  • Q18.提案金額の高いところがパートナーとして選定されますか。
  • Q19.選定から落ちた場合、代わりに他の歩道橋は紹介してもらえますか。
  • Q20.最長何年まで契約できますか。
  • Q21.優先交渉権とは具体的にどのような権利ですか。
  • Q22.標示及び消去は名古屋市が行ってくれるのですか。
  • Q23.施工業者は、どんな業者でもいいですか。
  • Q24.契約満了になる場合、愛称の消去はいつまでに行わなければならないのでしょうか。
  • Q25.事業の目的はなんですか。
  • Q26.事業による収入は、何に充てられていますか。

契約歩道橋一覧

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このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 路政部 道路利活用課 空間利活用担当
電話番号:052-972-2847 ファクス番号:052-972-4185
Eメール:a2847@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
緑政土木局 路政部 道路利活用課 空間利活担当へのお問い合わせ