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住宅宿泊事業(民泊) 変更事項に係る報告

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:112034

ページの概要:変更の届出が不要である変更事項に係る報告について

あらまし

変更の届出を提出する対象ではありませんが、以下の事項が生じた場合にも、変更後の状況を確認させていただきたいため、管轄の保健センターに変更後の書類を添えて報告書の提出をお願いします。また、建物名の変更や住居表示の実施等に伴い、住宅の所在地の表記に変更があった場合にも、報告書の提出をお願いします。
報告していただきたい事項と報告書と併せて提出していただきたい書類
報告していただきたい事項  報告書と併せて提出していただきたい書類
住宅の規模に変更はないが、住宅の図面に変更があったとき
(例)
台所等の配置に変更があったとき
住宅の図面
賃貸人に変更があったとき
※ 住宅宿泊事業者が賃借人である場合
賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書類
賃貸人又は転貸人に変更があったとき
※ 住宅宿泊事業者が転借人である場合
賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書類
住宅宿泊管理業務の管理受託契約の内容に変更があったとき
(例)
契約を更新したとき
管理業務の実施方法に変更があったとき
再委託先に変更があったとき
住宅宿泊管理者から交付された管理受託契約書の写し
住宅宿泊管理業者が当該届出住宅に赴くまでにかかる時間及び手段等に変更があったとき
(例)
苦情等の対応を行う再委託先に変更があったとき
住宅宿泊管理業者が当該届出住宅に赴くまでにかかる時間及び手段等を記載した書類
建物名の変更や住居表示の実施等に伴い、住宅の所在地の表記に変更があったとき
※ 移転の場合は、新規の届出が必要です。
 特になし

報告の方法

様式一覧にある「変更事項に係る報告書」に、該当する変更後の書類を添えて管轄の保健センターに提出してください。

管轄の保健センター

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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