住宅宿泊事業(民泊) 変更の届出
届出事項に変更が生じたときの手続きについて
あらまし
届出事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出が必要です。なお、住宅宿泊管理業務を委託している場合で、委託先の住宅宿泊管理業者を変更しようとするときは、事前に変更の届出を行う必要がありますのでご注意ください。
変更事項に係る報告
届出事項に変更がない場合で、届出時の添付書類の内容のみに変更が生じたときには、変更の届出を提出する対象とはなりませんが、変更後の状況を確認させていただきたいため、管轄の保健センターに変更後の書類を添えて報告書の提出をお願いします。また、建物名の変更や住居表示の実施等に伴い、住宅の所在地の表記に変更があった場合にも、報告書の提出をお願いします。詳細は、以下のページをご覧ください。
事前相談
図面(宿泊室・居室の面積、宿泊室の数等)が変更となる場合には、事前に管轄の保健センターに相談するようにしてください。
次の場合には、管轄の消防署に消防法令適合通知書の交付申請を行ってください。
- 住宅の規模(居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の面積や数)が変更となる場合
- 人を宿泊させる間、不在とならないとして届出をしていたが、変更後は不在となる場合
- 人を宿泊させる間、不在になるとして届出をしていたが、変更後は不在とならない場合
届出方法
届出は、原則として「民泊制度運営システム」を利用して行ってください。詳細は、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」でご確認ください。
事業開始時の届出の際に「民泊制度運営システム」を利用していない方も、民泊制度運営システムを利用することが可能です。詳細は「民泊制度ポータルサイト」の「民泊制度運営システムの利用方法」のページをご覧ください。
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
個人情報等の取扱い
添付書類
変更事項に関連する添付書類の内容に変更があった場合には、変更後の添付書類を届出書と併せて提出してください。
「消防法令適合通知書」の提出が必要な場合
- 住宅の規模(居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の面積や数)が変更となる場合
- 人を宿泊させる間、不在とならないとして届出をしていたが、変更後は不在となる場合
- 人を宿泊させる間、不在になるとして届出をしていたが、変更後は不在とならない場合
「住宅宿泊管理業者が当該届出住宅に赴くまでにかかる時間及び手段等を記載した書類」が必要な場合
委託先の住宅宿泊管理業者が変更となる場合
様式一覧
- 住宅宿泊管理業者が届出住宅に赴くまでにかかる時間及び手段等 (Word 24.5 KB)

- 住宅宿泊管理業者が届出住宅に赴くまでにかかる時間及び手段等 (PDF 34.2 KB)

- 欠格事由に該当しないことの誓約書(法人) (Excel 16.5 KB)

- 欠格事由に該当しないことの誓約書(法人) (PDF 23.8 KB)

- 欠格事由に該当しないことの誓約書(個人) (Excel 21.5 KB)

- 欠格事由に該当しないことの誓約書(個人) (PDF 25.9 KB)

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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp