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住宅宿泊事業(民泊) 廃業等の届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:106188

ページの概要:事業を廃止したとき等の手続きについて

あらまし

事業を廃止したときは、その日から30日以内に廃業等の届出が必要です。届出が必要な場合と届出をする方は以下のとおりです。

届出が必要な場合・届出をする方
届出が必要な場合 届出をする方 
 住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき その相続人
 住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
 住宅宿泊事業を廃止したとき 住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員

届出方法

届出は、原則として「民泊制度運営システム」を利用して行ってください。詳細は、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」でご確認ください。
事業開始時の届出の際に「民泊制度運営システム」を利用していない方も、民泊制度運営システムを利用することが可能です。詳細は「民泊制度ポータルサイト」の「民泊制度運営システムの利用方法」のページをご覧ください。

民泊制度ポータルサイト 民泊制度運営システムのご案内(外部リンク)別ウィンドウ

なお、廃業等の届出をする前に、定期報告(届出住宅に人を宿泊させた日数等)を必ず行ってください。

届出にあたり不明な点がございましたら、管轄の保健センターに相談してください。

管轄の保健センター

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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