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旅館業 営業承継承認申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76305

ページの概要:営業の譲渡、営業者の相続、合併または分割により、営業者の地位を承継しようとする場合の手続きについて

あらまし

営業の譲渡、営業者の相続、合併または分割により、営業者の地位を承継しようとする場合は、あらかじめ管轄の保健センターに営業承継承認の申請を行い、承認を受ける必要があります。

譲渡の場合

譲渡による地位の承継の場合は、譲渡する予定の方及び譲り受ける予定の方がその譲渡及び譲受けについて、譲渡の効力発生前までに営業承継承認の申請を行い、承認を受ける必要があります。

なお、承継の承認より前に譲渡の効力が発生する場合は、新たに許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。

相続の場合

個人営業者の死亡による地位の承継の場合は、営業者の死亡後60日以内に営業承継承認の申請を行い、承認を受ける必要があります。

なお、営業者の死亡後60日を過ぎますと、許可が失効したことが確定し、営業できなくなります。相続人が営業を再開するには新たに許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。

合併の場合

法人の合併による地位の承継の場合には、合併契約を締結したときから合併報告総会・創立総会又は合併の登記前までに営業承継承認の申請を行い、承認を受ける必要があります。

なお、期日までに申請を行い承認を受けなかった場合は、許可が失効し、営業できなくなります。合併後の法人が営業を再開するには新たに許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。

分割の場合

法人の分割による地位の承継の場合には、分割計画を作成したとき又は分割契約を締結したときから分割の登記前までに営業承継承認の申請を行い、承認を受ける必要があります。

なお、期日までに申請を行い承認を受けなかった場合は、許可が失効し、営業できなくなります。分割後の法人が営業を再開するには新たに許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。

申請に必要となる書類

譲渡の場合

  1. 営業承継承認申請書
  2. 旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書等または事業譲渡予定証明書の写し等)
  3. 譲受人が法人の場合は、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  4. 付近見取図(営業施設の所在地を中心とし、半径200メートルの地域内の見取図)

相続の場合

  1. 営業承継承認申請書
  2. 次のいずれかの書類
    (1)被相続人の死亡を証明する戸籍謄本又は除籍謄本、相続人の戸籍謄本
    (2)法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人が2人以上ある場合で、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された方は、その全員の同意書(営業者相続同意証明書)
  4. 付近見取図(営業施設の所在地を中心とし、半径200メートルの地域内の見取図)

合併の場合

  1. 営業承継承認申請書
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄付行為の写し
  3. 合併契約書等合併の意思表示を記載した書面の写し
  4. 付近見取図(営業施設の所在地を中心とし、半径200メートルの地域内の見取図)

分割の場合

  1. 営業承継承認申請書
  2. 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
  3. 分割契約書等分割の意思表示を記載した書面の写し
  4. 付近見取図(営業施設の所在地を中心とし、半径200メートルの地域内の見取図)

留意事項など

届出内容に変更がある場合

承継した施設の届出内容に変更がある場合は、変更届の提出が必要となります。

変更届については、こちらのページ「旅館業 営業変更届」をご参照ください。

営業の証明について

営業者の地位を承継した場合、新たな営業許可書は交付されません。

営業の証明が必要な場合は、こちらのページ「旅館業 証明願」をご参照ください。

譲渡について

法律の改正により、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の許可の申請ではなく、営業者の地位の承継に関する手続きが必要となります。

事業譲渡に関しては、こちらのページ「生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きについて」をご参照ください。

申請手数料

7,400円(現金納付)

営業承継承認書の交付

所定の審査の後、支障がない場合は、営業承継承認書を交付します。

郵送による交付について

郵送による営業承継承認書の交付をご希望の場合は、営業承継承認申請書の提出時に、返信用封筒(必要な額の切手を貼付し、宛先を記載した追跡可能なもの(レターパックプラスを推奨))をあわせてご提出ください。

受付窓口等

受付窓口

営業施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センター

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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