旅館業 営業変更届
申請事項に変更が生じたときの手続きについて
あらまし
申請事項に変更が生じたときは、事由が生じた日から10日以内に営業変更届を管轄の保健センターに提出してください。
施設の構造設備を変更する場合には、使用前に施設の検査を行いますので、工事着工前に保健センターに相談してください。
届出に必要となる書類等
共通
営業変更届
営業変更届に添付する書類は、コピー(モノクロ可)を提出することもできます。
ただし、立面図並びに広告物及び屋外照明等に係る書類については、色彩を明らかにするためモノクロ不可。
(注)保健所長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
構造設備の変更の場合
変更前及び変更後の施設対照図書
(注)構造設備の変更の場合には、消防法令に適合しているか確認しますので、消防署に消防法令適合通知書の交付申請を行ってください。
法人に関する記載事項の変更の場合
変更内容を示す登記事項証明書
(注)法人の登記事項証明書の添付を省略する場合は、営業変更届に法人番号を記入してください。
郵送による届出の受付について
郵送による受付も行っています。
詳細は、以下のリンクをご確認のうえ、管轄の保健センターにお問い合わせください。
受付窓口
旅館業の施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
様式等のダウンロード
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp