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クリーニング所等営業 変更届

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月22日

ページID:11713

ページの概要:変更届について

あらまし

 届出事項に変更が生じたときに届け出ます。

届出に必要となる書類等

  • 変更届

構造設備の変更の場合

  • 平面図及び機械器具等の配置図

クリーニング師の変更の場合

  • クリーニング師免許証(確認後返却します。)

相談及び書類の受付窓口等

相談及び書類の受付窓口

  • 該当するクリーニング所の所在地を管轄する保健センター 環境薬務室
  • 無店舗取次店の場合は、変更の直前に主管轄保健であった保健センター(主に営業届を提出した保健センターが該当します。) 環境薬務室

※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センターについて

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連リンク

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 環境薬務課 衛生指導係
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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