クリーニング所等営業 証明願
証明願について
あらまし
保健所長の確認を受けたクリーニング所である証明等が必要なときに申請します。
営業者の氏名等に変更があった場合や、営業の譲渡、相続等により営業者の地位を承継した場合には、新たな確認済証は交付されません。
ご希望の証明内容や手続きについては、担当の保健センターまでご相談ください。
申請手数料
300円
届出に必要となる書類等
証明願(受付窓口で配布)
受付窓口
- 該当するクリーニング所の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
- 無店舗取次店の場合は、主管轄保健センター(主に営業届を提出した保健センターが該当します。) 環境薬務課
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp