クリーニング所等 無店舗取次店営業届

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ページID1011435  更新日 2025年10月29日

あらまし

車両(軽車両を除く)のみを用いてクリーニング取次の営業をする場合には無店舗取次店営業の届出が必要となります。

1 事前指導

衛生措置の基準があるため、事前に管轄の保健センターで指導を受けるようにしてください。

なお、令和5年12月13日以降に無店舗取次店の営業を譲り受けた場合は、営業の届出ではなく営業者の地位の承継の届出が必要となります。承継届については、以下のリンクをご参照ください。

また、営業しようとする区域が2以上の区にわたる場合は、営業区域を管轄する保健センターのうち、次に掲げる順序に従い、先順位にある保健センターで指導を受けるようにしてください。(無店舗取次店営業届の提出先も同様です。)

  1. 業務用車両の保管場所の所在地を管轄する保健センター
  2. 営業者住所の所在地を管轄する保健センター
  3. 主な営業区域を管轄する保健センター

(ページ下部「相談及び書類の受付窓口等」参照)

2 無店舗取次店営業届の提出

管轄の保健センターにて受け付けています。営業開始予定日の前日には提出するようにしてください。
(ページ下部「無店舗取次店営業届の記入例(PDFファイル)」参照)

3 営業の開始

届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき、営業を譲り受けたとき、営業者に相続、合併または分割があったときは管轄の保健センターに届け出てください。

届出に必要となる書類等

  • 無店舗取次店営業届
  • 洗濯物の処理を名古屋市外のクリーニング所で行う場合は、そのクリーニング所が営業をしていることを確認できる書類(確認済証・営業証明書等)
  • 従事者中にクリーニング師がいる場合は、クリーニング師免許証(確認後返却します。)

他にクリーニング所を開設している場合

無店舗取次店営業届を提出する保健センターの管轄区内のクリーニング所一覧表(営業所の名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名)

他に無店舗取次店を営業している場合

無店舗取次店営業届を提出する保健センターを管轄保健センターとする無店舗取次店一覧表(取次店ごとの名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名)

郵送による届出の受付について

郵送による届出の受付も行っています。

詳細は、以下のリンクをご確認のうえ、管轄の保健センターにお問い合わせください。

クリーニング師を設置した場合は、免許証の原本の確認が必要となりますので、窓口での届出をお願いします。免許証の原本は郵送しないようお願いします。

相談及び書類の受付窓口等

相談及び書類の受付窓口

無店舗取次店の営業区域を管轄する保健センター 環境薬務課

(注)営業しようとする区域が2以上の区にあたる場合については、前記あらまし事前指導を参照してください。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp