クリーニング所等 休業届
あらまし
クリーニング所等を病気などの理由で一時的に休業するときに届け出ます。
届出に必要となる書類等
休業届
郵送による届出について
郵送による届出の受付も行っています。
詳細は、以下のリンクをご確認のうえ、管轄の保健センターにお問い合わせください。
名古屋市電子申請サービスによる届出について
名古屋市電子申請サービスでの受付も行っています。
以下のとおりクリーニング所等の所在地ごとに申請ページが異なりますので、ご注意ください。
クリーニング所等の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
クリーニング所等の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
クリーニング所等の所在地が東、北、中、守山区の場合
クリーニング所等の所在地が港、南、緑、天白区の場合
相談・受付窓口等
クリーニング所の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
無店舗取次店の場合は、主管轄保健センター(主に営業届を提出した保健センターが該当します。) 環境薬務課
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
様式等のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp