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未熟児養育医療給付

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月1日

ページID:96269

ページの概要:未熟児養育医療給付について

医師が入院を必要と認めた未熟児に対して、指定医療機関において公費で入院養育をすることができます。

対象

本市に住所を有している出生時体重が原則として2,000g以下の未熟児、または、生活力が特に薄弱であってけいれん等の症状を示す未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものです。

支給の対象

健康保険法などに規定する療養の給付に関するすべてが対象となります。

公費負担額

医療保険各法による給付を優先し、残りの自己負担額に相当する額を公費負担します。
なお、扶養義務者の市町村民税額等によって生ずる一部負担金については、名古屋市が負担しますので、全額が公費負担となります。

未熟児養育医療給付の申請について

次の「未熟児養育医療給付を申請される方へ」をよくお読みいただき、必要な書類をそろえ、お住まいの区の保健センター保健予防課に申請してください。

申請時期

やむをえない場合を除き、出生後1か月以内にご申請ください。
退院されてからのご申請はできませんので、ご注意ください。

問い合わせ先

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健担当

電話番号

:052-972-2629

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a2629@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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