大規模マンションにおける保育施設の設置

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ページID1009148  更新日 2025年10月22日

名古屋市では、局所的に生じる保育ニーズへの対策として、容積率緩和の特例措置を活用して建設される大規模マンションにおいて保育施設の適切な確保が図られるよう、事前協議や許容されうる用途変更の範囲の明示を行っています。

大規模マンション建設の際の協議について

名古屋市では、都市計画提案制度又は総合設計制度により、容積率緩和の特例措置を活用して、大規模マンション(200戸以上の共同住宅)を建設する場合は、各制度の手続の前に、保育施設の設置について協議に努めることとしています。

なお、200戸未満の共同住宅についても協議に応じます。(この場合、周辺地域の状況も踏まえて、保育施設の設置について、ご協力をお願いすることがあります。)

用途変更等により、保育施設を廃止する場合について

容積率緩和の特例を受けた建築物において、保育施設を廃止する場合は、保育施設の廃止手続の前に、事前協議等を行うこととしています。

なお、保育施設廃止後に許容されうる用途変更の範囲は、「名古屋市特定街区運用基準」に示す「文化的施設」又は「名古屋市総合設計制度指導基準」に示す「公益施設等」に該当するもののうち、周辺の市街地の状況等を踏まえ名古屋市が認める用途とします。

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このページに関するお問い合わせ

子ども青少年局 保育部 幼保企画課 待機児童対策担当
電話番号:052-972-3184 ファクス番号:052-972-4146
Eメール:a2523@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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