精神保健指定医の各種申請

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ページID1036251  更新日 2025年10月16日

住所地が名古屋市内である、精神保健指定医の新規申請を行う者の手続き及び、精神保健指定医の証に関する各種手続きについては、以下のとおりです。

(注)名古屋市を除く愛知県内に住所地がある方は、愛知県に申請となります。精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新等(愛知県)をご覧ください。

1 新規申請について

1 提出書類

  • 精神保健指定医指定申請書(様式1-1)
    実務経験期間の計算にご注意ください。
  • 履歴書(様式任意)
    写真(申請前6か月以内、上半身脱帽、縦40ミリメートル、横30ミリメートル以上、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を貼付してください。
  • 医師免許証の写し
    A4サイズが望ましい。
  • 実務経験証明書(様式2-1,2-2)
    証明内容は、申請者が5年以上診断または治療に従事し、かつ3年以上精神科に従事したこと及び、その期間についてです。(様式2-1)また、臨床研修制度における研修中(後期臨床研修は含まない。)の実務経験を各施設管理者から証明する場合については、以下の様式をご使用ください。
    (注1)様式2-1、2-2及び様式4はよく似ているので、施設管理者へ作成の依頼をする際に間違えないよう注意してください。
    • ア 平成16年3月31日以前 様式2-1
    • イ 平成16年4月1日以降 様式2-2
  • ケースレポート(様式3-1)
    各症例5通(原本のみ1通ずつ)を作成して提出してください。「申請者の氏名」及び「指導医署名」については、手書きで記入し、提出してください。名古屋市へ提出の際は、クリップや付箋をつけて提出していただいて構いません。(国への進達時に取り外します。)
  • ケースレポート一覧表(様式3-2)
  • 申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
    当該症例を取り扱った後、やむを得ない理由により診断又は治療に従事できない期間がある場合に提出してください。
  • 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
    なお、同書面が交付された後に氏名が変更された場合は、氏名変更をしたことを証明する書類(戸籍抄本等)の写しも提出してください。
    (注2)法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)をいいます
  • 写真
    縦60ミリメートル、横40ミリメートル、申請前6か月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載してください。合格後の指定医証に使うため、履歴書に貼付する写真とは別に提出してください。(以下、指定医証用写真とする)
  • 指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し
    ケースレポートに係る症例に関わったすべての指導医について、症例の指導期間より前のものを提出してください。ただし、同書面が必要となるのは申請者が令和7年7月以降に担当を開始した症例の指導医に限ります。
  • 常時勤務証明書(様式4)
    証明内容は、指導医が、ケースレポートを指導していた医療機関において、常時勤務していたこと及びその期間です。ケースレポートの指導期間が、指導医の常時勤務期間内である必要がありますので注意してください。なお、当該証明書はケースレポートに関わったすべての指導医について提出してください。
    (注3)指定医の指定に関する要件・実施方法等については詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)に精神保健指定医の新規申請に関する資料が掲載されていますので申請の際に不明な点がございましたら、こちらもご確認ください

新規申請に必要な様式

新規申請の際にまずお読みください

2 提出期限

  • 前期申請 6月末日まで
  • 後期申請 12月末日まで

(注)郵送で提出された場合、提出期限日消印有効とします。消印の日が提出期限を超過している場合は、申請日が提出期限日より前の日付であったとしても、当該期間の申請として受付できません。

3 提出方法

持込または郵送にてご提出ください。

精神保健指定医のレポートを提出いただいた際、厚労省より示されております「新規申請における添付書類のチェックリスト」に基づき、書類の確認を行っております。

(注)提出期限日に近い日に提出された場合、書類確認後の修正が間に合わない場合がありますので、余裕を持って提出されることをおすすめします。

1 直接お持ち込み

持ち込み提出の予約フォームについて

以下のフォームにて持ち込み提出の予約を受け付けます。

持ち込み先やキャンセル時の案内等は、フォームでの申し込み後にメール(自動送信)で行います。

  • (注1)当日書類の点検を希望される方は、書類確認と共有の時間を含めてトータルで60分ほどいただいております。
  • (注2)当日点検なしで持ち込みも可能ですが、書類確認までにお時間がかかりますのでご了承ください。
予約フォーム開設期間外の場合

予約フォーム開設期間外、もしくは予約期間外にお持ち込みを希望の方は、お電話にてご相談ください。

電話番号:052-291-4764(名古屋市役所健康福祉局健康部健康増進課精神保健担当)

2 郵送

郵送される場合は、下記まで郵送をお願いします。

郵便番号:460-8508 名古屋市健康福祉局健康増進課 気付 精神保健担当宛(住所は不要です)

(注)郵送の場合は確認までに特にお時間がかかりますのでご了承ください。

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2 指定医証の更新・記載事項等の変更について

1 記載事項の変更について(住所地・勤務先の変更)

1 住所地のみの変更について

住所地が名古屋市内に変更となったとき(名古屋市内から名古屋市内の変更も含む)

速やかに別紙様式1により、メールもしくは郵送にて提出をお願いします。

電子メールアドレス:a2633@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

郵送:郵便番号460-8508 名古屋市健康福祉局健康増進課 気付 精神保健担当宛(住所は不要です)

住所地が市外になったとき

転出先の都道府県又は指定都市にお尋ねください。

2 勤務先が変更になった場合について

指定医証に記載された勤務先に変更があったとき

速やかに別紙様式1により、別紙様式1を提出してください。指定医証の記載変更のため、指定医証も送付してください。

提出方法
  1. 別紙様式1…郵送もしくはメールにて提出をお願いします。
  2. 指定医証…郵送にて提出をお願いします。

電子メールアドレス:a2633@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

郵送:郵便番号460-8508 名古屋市健康福祉局健康増進課 気付 精神保健担当宛(住所は不要です)

3 その他の記載事項等の変更について

  • 氏名の変更があったとき
    速やかに別紙様式1により、新しい氏名を提出してください。新しい指定医証を発行するため、指定医証及び指定医証用写真1枚を提出してください。
  • 指定医証を紛失またはき損したとき
    速やかに別紙様式3を提出してください。紛失時は指定医証用写真を、き損時は指定医証と指定医証用写真を提出してください
  • 指定医が辞退及び死亡したとき
    指定医が指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは別紙様式4を、指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに別紙様式5を提出してください。

提出方法

  • 各種別紙様式…郵送もしくはメールにて提出をお願いします。
  • 指定医証及び指定医証用写真…郵送にて提出をお願いします。

電子メールアドレス:a2633@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

郵送:郵便番号460-8508

名古屋市健康福祉局健康増進課 気付 精神保健担当宛(住所は不要です)

4 指定医証の更新等について

1 精神保健指定医証の更新について

更新申請手続は、更新研修会場で行われますので、別紙様式1と指定医証用写真1枚を会場へお持ちください。研修の申込みについては、各研修実施団体へお申し込みください。なお、更新前の有効期限切れの指定医証については、当該指定医において適切に処分することとして構いません。

2 研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請について

5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれの研修も受講することができない見込みとなったとき、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、まず窓口である健康福祉局健康増進課精神保健担当にご相談ください。個別の理由等をお尋ねし、厚生労働省に確認いたします。

3 その他の手続きについて

その他の手続については、健康福祉局健康増進課精神保健担当までお問合せください。

精神保健指定医証の更新等の各種様式

精神保健指定医の証の更新や記載事項の変更を行う場合にはまずこちらをお読みください

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 健康増進課 精神保健担当
電話番号:052-291-4764 ファクス番号:052-291-4793
Eメール:a2633@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 健康増進課 精神保健担当へのお問い合わせ