入院者訪問支援事業
入院者訪問支援事業とは、精神科病院の入院者のうち、特に医療機関外の方との面会交流が途絶えやすくなることが想定される方からの希望に基づき、入院者訪問支援員が精神科病院へ訪問し、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、入院中の生活に関する一般的な相談や必要な情報提供等を行うことで、入院者本人の孤独感や自尊心低下を解消することを目的とする事業です。令和6年4月から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に新たに位置付けられました。名古屋市では令和7年度から実施しています。
入院者訪問支援員とは?
- 精神科に入院中の方の立場に立って面会交流を行う
- 資格等の制限はなく、国で標準化された研修を受講し、都道府県等が任命した者が担うことができる(当事者や保健医療福祉の従事者、弁護士、市民等)
- 守秘義務を持つ
- 精神科病院を訪問し、入院している人からの生活に関する一般的な相談に応じ、体験や気持ちを丁寧に聴く
- 入院中の生活に関する相談や、支援対象者が困りごとを解消したり、希望する支援を受けるためにはどうすれば良いのかを対象者に情報提供する
(養成研修資料からの抜粋)
入院者訪問支援事業の利用の流れ
以下の流れで、精神科病院に現在入院中でご希望のある方のもとへ市が選任した入院者訪問支援員が訪問してお話をうかがいます。
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市は、精神科病院入院中の患者さん(名古屋市在住)から面会希望の連絡を受け付けます。
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市は、養成研修を修了し本市に登録のある訪問支援員2名を選任します。
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市は、病院を通じて面会実施日時を連絡します。
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訪問支援員2名が、病院へ訪問し、患者さんのお話をうかがいます。
支援の申し込み(支援員派遣依頼)
対象となる方
名古屋市に在住の方で、名古屋市長同意による医療保護入院で入院されている方。その他、現在精神科病院入院中の方で利用を希望される方もお問い合わせください
申込・相談・お問い合わせ
入院者訪問支援事業受付専用電話番号 052-291-4795
受付時間 平日午前8時45分から午後5時15分
(応対者:健康増進課精神保健担当職員)
チラシ・リーフレット
準備が整い次第掲載します。
入院者訪問支援員になるには
市の入院者訪問支援員となれる方
当事業において訪問支援員として業務に従事することを希望される方で、次の各号をいずれも満たし、本市の入院者訪問支援員として選任された方。(下段の登録申請が必要です)
- 本市の入院者訪問支援員に選任されることを希望する年度から3年以内に本市、愛知県、国立精神・神経医療研究センター又はその他の都道府県若しくは指定都市が実施した入院者訪問支援員養成研修を修了した方
- 本市入院者訪問支援事業の入院者訪問支援員となる意思のある方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第35条の2及び本市規定を遵守し、規定に則った訪問支援をする方
養成研修とは?
- 訪問支援員としての活動を希望する方が対象
- 研修は、講義が5時間程度、演習が6時間程度
- 実施主体:都道府県等
- 内容:省令に準拠
養成研修の日時・場所など
令和7年度分の開催は終了しました。
(参考)令和7年度の開催概要は以下のとおりです。
1日目 令和7年9月6日(土曜日) 13時00分から17時40分
2日目 令和7年9月7日(日曜日) 10時00分から16時50分
本市の訪問支援員として選任(登録)を希望される方
名古屋市電子申請サービスの「入院者訪問支援員登録申請」ページにて受け付けます。下記リンク先よりアクセスいただけます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 健康増進課 精神保健担当
電話番号:052-291-4764 ファクス番号:052-291-4793
Eメール:a2633@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 健康増進課 精神保健担当へのお問い合わせ