旧・自主管理認定制度について

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ページID1014981  更新日 2025年11月12日

制度変更について

名古屋市食品衛生自主管理認定制度は、令和7年10月1日から新しい制度に変わりました。

このページでは、令和7年9月30日まで認定の受付・審査を行っていた旧来の名古屋市食品衛生自主管理認定制度(以下「旧制度」といいます。)について説明します。

旧制度の概要

食品の安全を確保するためには、事業者の自主的な衛生管理の推進が重要です。

旧制度は、食の安全・安心条例第19条に基づき、食の安全の確保に関する取組みを促進するため、食の安全の確保に関する優れた取組みを自ら行っている施設を認定し、公表することにより、市内の食品関係施設全体の衛生管理水準の向上、消費者へのより安全性の高い食品の提供を目指して実施してきました。

旧制度の略称は「なごやHACCP」です。

旧制度は、令和7年9月30日に認定の受付・審査を終了しました

令和7年10月1日時点で旧制度の認定を取得している施設は、経過措置として令和10年9月30日まで認定の有効期間が延長されます

令和10年9月30日をもって、旧制度は終了します

イラスト:自主管理認定制度の概要を表した様子です。

旧制度の認定対象施設

旧制度の認定の対象は、市内で食品の製造・調理などを行っている「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(注)」の対象施設です。(注:容器包装食品のみを取り扱う営業者は除く。)

旧制度の認定基準等

旧制度の認定事業者は、CodexHACCPの7原則に則って、衛生管理計画の策定及びその実施を行う必要があります。

旧制度の認定基準及び申請書類の様式等は、名古屋市食品衛生自主管理認定制度実施要綱(令和7年10月1日の制度変更前の要綱)に定められています。

認定マークの画像
旧制度の認定施設は、令和10年9月30日まで、旧制度の認定マークを施設に掲示したり、認定の対象製品に貼付したりすることができます。
旧制度の認定マークの名称は「はしゃっち」です。

旧制度の手続き

旧制度の認定の受付・審査は令和7年9月30日で終了しました。現在は、旧制度の認定事業者による変更(認定書類の変更を除く。)、承継、廃止及び辞退の届出並びに認定証の再交付の申請のみ受け付けています。

令和10年9月30日をもって、旧制度のすべての手続きを終了します。

新規申請

令和7年9月30日に受付・審査を終了しました。

更新申請

令和7年9月30日に受付・審査を終了しました。

変更の届出

認定書類(添付書類)の変更

令和7年9月30日に受付を終了しました。

ただし、本市から衛生管理の見直しの記録の提出を求められた場合は、提出してください。

認定事業者の住所・氏名(法人の場合、所在地・名称・代表者氏名)又は施設の名称の変更

認定変更届を遅滞なく提出してください。

承継の届出

認定事業者の地位を譲渡、相続、合併又は分割により承継した場合は、認定承継届を遅滞なく提出してください。

廃止の届出

認定に係る営業を廃止したときは、認定廃止届に認定証を添えて遅滞なく提出してください。

認定の辞退

認定を辞退しようとするときは、認定辞退届に認定証を添えて遅滞なく提出してください。

認定証の再交付等

次のときは、認定証再交付申請書を提出し、認定証の再交付の申請をすることができます。

  • 認定証を紛失し、若しくはき損したとき(注)
  • 認定変更届を提出し、認定証記載事項が改められたとき
  • 認定承継届を提出したとき

(注)紛失した認定証を発見した場合は、速やかに返納してください。

届出・申請様式のダウンロード

届出・申請書の提出先

熱田保健センター 健康安全課 食品衛生特別監視班
郵便番号 456-8501
所在地 名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 熱田区役所4階
電話番号 052-683-9679
メールアドレス a6839679@atsuta.city.nagoya.lg.jp
受付時間 午前8時45分から正午、午後1時から午後5時15分(年末年始、土曜日、日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当
電話番号:052-972-2648 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当へのお問い合わせ